土地賃貸契約で借主が故意に工事遅延、違法性はあるか?
昨年末に、私の土地を賃貸借契約でA社に貸しました。
A社は今ある建物すべてを解体し、更地にして駐車場にするつもりです。(解体費用は借主負担)
倉庫は、以前からB社に貸しており、今年の8月の契約満了まで借りてもらう予定でしたので、使ってない事務所だけを先に解体し、そこだけを駐車場として先に使う契約にしました。
地代は解体工事(事務所)が終わってからのフリーレントです。
ところが、倉庫を使用していたB社が1月末で他の倉庫に移ってしまいました。
A社は事務所の解体より、倉庫の解体を先にし始めたので、事務所の解体は最後になりました。
結局、事務所の解体は大幅に遅くなり、その間も地代は払ってくれていません。
A社は「契約通りやっているだけなので、工事期間の地代は払わない」と言われました。
質問ですが、故意に工事を遅らせるのは違法では無いのでしょうか?
長文になりましたが、ご教授願います。
契約書を見ないことにはアドバイスが難しい類の相談かと思います。
少なくとも、契約書の約定に違反していない限り、違法だということは基本的に難しいように思います。
セカンドオピニオンをご希望であれば、個別に弁護士とアポイントメントを取り法律相談を申し込まれるとよいと思います。
西谷先生
ご説明、ありがとうございます。
法律に無知でしたので、後悔しています。
事務所解体してからの地代発生となるのでしたら、何年も事務所を残していたら、それでも地代は払ってもらえないと言うことでしょうか?
>>事務所解体してからの地代発生となるのでしたら、何年も事務所を残していたら、それでも地代は払ってもらえないと言うことでしょうか?
そのような結果になると不条理ですね。。。
そのため、仮に契約書に明確に解体を終わらせる時期が記載されていなくても、何か契約書の文言や、契約の締結過程を踏まえて、合理的な期間内に解体を終わらせる取り決めがあるといえないかなどを探ることになると思います。
いずれにしても、契約書をみないと仮定に仮定を重ねるだけの話になりあまり有益とは言い難い状況です。
ぜひ、法律相談をどこかで受けられてください。
これで、終わります。
ありがとうございました。
明日、法律事務所に行ってみます。