検察庁への連絡方法について
警察で「検番」といわれる番号を教えてもらい、担当の検察庁に問い合わせて、不起訴処分告知書という書類の交付請求をしてみると良いでしょう。
警察で「検番」といわれる番号を教えてもらい、担当の検察庁に問い合わせて、不起訴処分告知書という書類の交付請求をしてみると良いでしょう。
不特定多数に対し自らとの売春を勧誘する内容なら、売春防止法5条違反で6か月以下の懲役または罰金が科される可能性があります。
こういう掲示板では回答できませんが、 一般論としては、 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類...
年齢関係がわからないので、回答しづらいですが 3年以上前に未成年と関係が始まり、あやふやですが、1年くらい前に不貞関係が終わりました。 という場合、最終の青少年との淫行から、公訴時効(3年)がカウントされるという判例があるので、 ...
可能性があるか?と聞かれれば、あるという回答になります。
ネットでは限界がありますので、 どこか無料相談の予約をとり、 ・具体的な経緯 ・なぜ訴えると言い出したのか など、詳しい事情を伝えて面談相談に行ってみるのが一番いいと思います。 お書きいただいた情報だけでは、そもそも何かの犯罪に...
1)この通知の略式命令請求は被疑者にも通知されるのですか? 通知されます。そもそも略式命令で手続きを進めるためには被疑者の承諾が必要です。 2)略式命令とは罰金、科料(ネットに記載確認)とありますが、お金を支払えば前科者になる事な...
相手方が18歳未満の場合は、青少年条例違反(淫行)を疑われます。 多くの地域では、年齢確認を尽くさず過失で行った場合も処罰されますので、検挙されたときに、「18未満と知らなかったと弁解しても、罪を免れることはできないことになります。...
知人の方もお困りでしょう。ご報告の状況であれば、知人は何ら罪に問われることはありませんので、ご安心ください。
まずは、刑事の立件有無について、警察相談から。 証拠次第。 立件可能なら、300万円検討可。 刑事ダメなら、民事検討。 証拠次第。弁護士相談へ。
今まで、未成年(20歳未満)と成人(20歳以上)が性行為をすることは違法でしたが、引き下げられた後でも、いくら18歳で成人していても、高校生と社会人や大学生が性行為することは今まで通り違法行為になるのでしょうか? →そもそも成人年齢引...
金額の目安はないので、いくつかの金額が考えられるでしょう。 私見では、500万円は請求していいと思います。 性的虐待の事実とPTSD、うつ病との因果関係を立証するこ とになります。
そういうことは書いてません 細かいことは弁護士に直接相談して下さい
>その男が彼女のことを襲ったり犯したりしたら民事で彼女は訴えることはできるのでしょうか? 相手の行為が暴行あるいは強制性交等に該当すれば、刑事責任を負うとともに、民事上、慰謝料の支払義務も負いますので、相手を訴えることは可能です。
>①今からでも警察へ行って被害届を出した方が良いでしょうか?証拠などはないですが、ナンバー(数字のみ)は控えてあります。 そこはご自身のお気持ちもあるので、例えば絶対犯人を処罰してほしい、というような場合、 急いで被害届を出した方が...
青少年条例違反の淫行と深夜同伴であれば、罰金は30万円程度です。 示談すれば、起訴猶予の確率は上がりますが、確実に起訴猶予になるわけではありません。示談金額は、相手方によるのでなんとも言えません。50万円~100万円になることもあり...
真実モデルが18歳未満であれば、児童ポルノになるので、購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われることになります。 捜索は行われる可能性があります。 児童と知らなかった場合には単純所持罪は成立しません。知らなかったという根拠としては、...
青少年条例の関係では、年齢だけが考慮されるので「高校生」というのは関係ありません。18歳以上であれば、成人側が処罰されることはありません。
きついことをいうようですが、弁護士もその加害者の意向で動いているだけかと思いますし、加害者側が被害者側の要望を受け入れないといけないという決まりもありません。 謝罪や説明がないようであれば、示談はしないと伝えてみてはどうでしょうか?
行為後に該当の方と普段通り話していたのであれば、被害届が出される可能性も高くないでしょう。 また、故意ではなく誤ってぶつかってしまっただけであれば、仮に被害届が出されても、捜査の可能性は否定できませんが、犯罪の成立は難しいでしょう。
>先に会って話し合おうと繰り返し言われていますが、これに応じるのも危険なのではないかと考えています。 誰か他の人も待ち構えていて、脅されたりするかもしれませんので、直接会うのはやめたほうがいいと思います。 できればやり取りを持って...
>被害者である私の口座に口座に振込まれるのはいつ頃になるのでしょうか? 現在ご依頼されている弁護士に直接ご確認ください。 弁護士費用の計算はそこまで複雑ではないでしょうから、入金から1週間もあれば返金対応は可能かと存じます。
淫行条例違反であれば 略式起訴にせよ、正式裁判にせよ、被害者の氏名と年齢は起訴状に記載されます。 法廷ではABC式の仮名になります。 結果の期間は決まってないので、ときどき検察官に問い合わせて下さい
①逮捕の可能性は限りなくゼロに近いです。すでに公訴時効にもかかっています。過去の行為を遡及的に処罰することは罪刑法定主義に反します。 ②警察に自首することはありません。警察も取り合わないと思います。
>和解金に関して20万円ではなくて30万円など、こちらから額を上げて提案してもよろしいのでしょうか?(法で罰せられないなら本当はもっと慰謝料を取りたいのが本心です) 増額して提案しても大丈夫です。 >相手側の判断次第かと思いますが...
>強制わいせつ罪被害者は無料相談が出来ないと聞きました。 そこは個別の弁護士によりますので、相談してみましょう。 強制わいせつ罪被害者だから無料相談が絶対だめ、ということではありません。 場合によっては犯罪被害者法律援助制度の利用...
すでに1年を経過しているのですから、最早、事件化することはないと思います。迷惑防止条例違反の罪は、基本的には現行犯逮捕が多いです。今後はご自身の行動にお気を付けください。
法テラスが利用できるでしょう。 一般の弁護士の場合、事案次第なので、費用はわかりません。 アバウト20万前後でしょうか。 弁護士費用を上乗せして、示談することは可能と思います。 相手次第ですね。
警察が受理する方向なら、証拠もあるのでしょう。 相手の住所、氏名がわかっているなら、弁護士を通じて慰謝料請求していいですね。
脅迫罪というより、恐喝未遂罪(刑法250条、249条)や虚偽告訴罪(172条)が成立する可能性が高いです。 ちなみに、DMのトーク復元ですが、冤罪が恐ろしいので、可能であればこちらでも復元を試みたほうがいいいとは思います。