立ちんぼにおける男性側について

路上売春婦、いわゆる立ちんぼについてお聞きしたいのですが、なぜ罰せられているのは女性だけなのでしょうか?
数ヶ月前に歌舞伎町で多くの立ちんぼが現行犯逮捕されたとあり、その中には17歳の女性もいたそうです。
そうであれば、少なくともその17歳の立ちんぼを買った男性は捕まるはずですよね?
なぜ報道では立ちんぼ(女性側)の逮捕ばかりが報道され、買った側(男性)の報道はなされないのでしょうか?

売春防止法5条3号では、客待ちをしている女性(売春側)にだけ刑事罰が規定されているからです。

参考条文
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

ご回答ありがとうございます
でも17歳の女性を買春した男性は児童を買ったことになるため罰せられるべきではないですか??
17歳が売春したとして補導された以上、買った男性もいるはずですよね?なぜその男性が逮捕された報道はされないのでしょうか?

17歳との売買春は、児童買春罪を疑われます。
盛り場では街頭型の児童買春罪も検挙されています。
もっとも、
 検挙するかどうか
 逮捕するかどうか、
 報道発表するかどうか
は警察の裁量ですので、わかりません。

なお、18歳未満であることを知らなければ児童買春罪は成立しません。