不法行為の損害賠償請求される可能性について。

未成年と淫らな行為をしてしまい
青少年育成条例違反は時効成立しています!
お互い住所等知りません。
名前はもうしかしたら言ってしまったかも知れません。
LINEも交換しましたが、LINEはブロックされていたと思います。(当時LINEしても一切返信が無かったので。) それで友達整理する為、LINEアカウントを削除しました。
もう相手の連絡先も分かりません。
損害賠償請求時効消滅は20年ですが 不法行為時から7年経っています。
ある弁護士2名からの回答で連絡先も分からないでしょうからとか名前だけでは請求は難しいので請求される可能性はほぼゼロと思っていいでしょう。
と言う回答を頂きましたが可能性はほぼゼロなんでしょうか?

請求される可能性はゼロではありません(請求自体は個人の権利であるため)が、慰謝料請求が裁判所によって認められる可能性はほぼないと考えてよいでしょう。

では慰謝料請求されるのは
ほぼ0ですか?

損害賠償請求について回答頂けませんか?

慰謝料請求される可能性はありますが(ほぼ0とまでは言えません。)、認められる可能性はほぼないと考えます。
なお、慰謝料請求するかどうかは、最終的には相手次第なので、この場において、請求される可能性がほぼ0であるとの回答を得たとしてもあまり意味はありません。

住所も名前(教えたかも知れませんがわかりません。)も連絡先知らないのに請求出来るんですか?
もう7年経ってますし、弁護士3名請求される可能性は0に近いと回答を得てます。

住所も名前も連絡先知らないのに請求出来るんですか?
とのことですが、今後も発覚する可能性がゼロとは言い切ることができない以上、可能性は残ります。