違法な内容の配信をしている配信者に対し、金銭的な恩恵をもたらす行為について

タイトルの通り違法な内容の配信(著作権侵害、性犯罪等)をしている配信者に対して、金銭的な恩恵(有料配信を視聴、投げ銭等)をもたらした場合、犯罪を助長する行為として処罰されるのでしょうか?
前にそういった類の有料配信を見てしまいました。

配信者の違法行為に教唆や幇助に該当し得ますが、とはいえそれのみで処罰される可能性は低いでしょう。
(特に視聴のみの場合には、処罰可能性はゼロに等しいです。)

回答ありがとうございます