自己破産の免責と流れについて
不貞行為を原因とした慰謝料請求であれば、免責許可を得ることにより支払いを免れることができるかと思います。 自己破産の具体的な流れを知りたいとのことですが、まずは、一度弁護士に相談に行かれた方がよいです。 破産の手続きを選択できる状況な...
不貞行為を原因とした慰謝料請求であれば、免責許可を得ることにより支払いを免れることができるかと思います。 自己破産の具体的な流れを知りたいとのことですが、まずは、一度弁護士に相談に行かれた方がよいです。 破産の手続きを選択できる状況な...
>今後私はどうしたら良いのか、詳しく知りたいです。よろしくお願いいたします。 ネットではなく、スクリーンショットなど資料を持って弁護士に相談に行くのが一番だと思います。 例えばですが、 彼に離婚までの経緯を詳しく聞いて反論材料がな...
被害弁償の提示等を伴わない、単なる謝罪の連絡となると、弁護士が代理して通知する内容とは言えないかと思われます。
具体的事情次第ですが、300万円から減額の可能性はあると思います。 既に弁護士に依頼済みとのことですので、よく話し合ってみましょう。 >支払いを拒み、提訴してくるまで待てば、嘘の証言はわかるのでしょうか。 仮に裁判になった場合、...
複雑な事情があるので、あなたが対抗できる権利があるのか、直接、弁護士に 考えてもらうといいでしょう。 離婚1年では、通常なら、慰謝料も、財産分与も請求できますからね。
知り得たとありますが、スクショやキャプチャーをしていないのであれば、 証拠としての活用はできないようにも思われます。 確証はなくというところでしょう。まぁ感情的な面で理解できなくはないですから。 キャリアメールから弁護士会照会で契...
協議離婚は、相手が納得しなければすることができません。 そのため、あなたの義母からの借金は、配偶者との間での離婚の可否と法的に関係しませんが、そう説明している以上 「早く離婚届を提出」というのは難しいでしょう。 有責配偶者からの離婚...
詐欺ではないですが、疑われますね。 疑われても、公序良俗に反する取引なので、返金請求はできないでしょう。 本人は、訴えられると思ったふしもありますが、訴えられることはないでしょう。
そういう事情よりも、不貞行為による夫の法的な利益の侵害の有無•程度に関する事情が重要かと思われます。 そのため、不貞行為の内容•期間•頻度等の事情により侵害の程度を確認したり、別居前の夫婦関係の良好度合い、別居に至る理由•経緯、別居...
お金を支払う義務はまったくありません。 相手の言動は、脅迫にも、ストーカーにもなっているので警察に相談して下さい。 連絡を断っても構いません。
面会自体を制限することはできないですし、 接近禁止に関しては、ご自身と妻の間で合意をしない限りは拘束力がありません。 ただ、面会の実施方法に関しては、留意する必要があります。 子と父親が日中2人だけで会うという態様であればともかく、...
>1私の住所などを教えないといけませんか? 2慰謝料を請求されたら払わないといけませんか? いずれも、まずは面談で弁護士に相談に行き、 詳しい事情を伝えて対応を検討されるといいと思います。 まず、住所については今後職場への連絡を避...
・「20年前の決議事項」 身分行為に関するものであり、効力はないでしょう。 慰謝料を請求されているとのことですが、具体的にどういった理由で請求を受けているのでしょうか? 調停を拒否したところで、長期間別居状態であり、相手方に弁護士...
ご自身が払った部分(共同の免責を得た部分)については、拒否をすることができます。
ご記載の事情からですと、発信者情報開示の手続きによって特定をすることは難しいように思われます。 迷惑料というのも根拠が不明確で曖昧ですので、対応せず、万が一弁護士や裁判所等から連絡が来た際に、改めて弁護士に相談されると良いでしょう。
男性が諦めるか裁判になるかでしょう。裁判になった場合、そもそも夫に支払われた150万円が妥当な額か、50対50が本当か等が争点になりそうです。どちらも認められるという判決になった場合は、支払わなければ貴女の財産に強制執行を受け得ること...
相手の言動は恐喝罪•強要罪等に該当する可能性があります。また、実際に写真を拡散すれば、さらなる罪に問われる可能性があります(そのため、警察に言えば拡散するというのは、あなたを心理的に不安にさせ、警察等に相談させないための便法の可能性が...
何とも歯がゆい状況に置かれ、お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >2名の不倫相手の旦那様に嫁様が不倫してたと言ってやりたいです。言ってしまった場合は私は名誉毀損になる...
質問1 付き合っていた人が離婚するために弁護士さんをたてる場合、私と付き合っていたことを正直に話すべきでしょうか? →「私と付き合っていたことを正直に話すべき」の主語は誰になりますでしょうか。 主語が交際をしていた既婚者ということであ...
既に解約されているか名義変更されているかは確認なさってください。 携帯代の支払義務に関しては、夫と元妻間で一定の合意があったことが、 双方の言い分から明らかですので、ご自身がこの問題に介入しても解決には至らないと思われます。
旧強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2023年7月12日時点において、すでに行為から7年が経過しているのであれば公訴時効が完成しているとお考えいただいて問題ないと思います。 約10年前ということは、行為があったのは2014年頃と...
一派論として、 デート代、プレゼント代の支払義務が生じるようなケースというのはまずありません。 無視しても連絡が来る、あるいは余計に連絡が来たり迷惑行為に発展するようであれば、弁護士への相談を検討なさってください。
相手が示談約定に違反したなら、慰謝料請求できるでしょう。 離婚については、弁護士と協議したほうがいいでしょう。
強制わいせつに関して、時効が7年から12年、名称を不同意わいせつとする改正がなされていますが、既に公訴時効が完成していたものについては影響しません。 公訴時効が完成していなかった場合は、遡及適用を認めていますので、延長の影響を受けます。
不貞行為は共同不法行為と呼ばれるもので、不貞行為を行った当事者が共同で責任を負うものです。 そのため、一方当事者が慰謝料を支払った場合は、求償権の放棄をしていない限り、もう一方の当事者に対し、相当(一般的には半額)の求償ができると思います。
女性の認識等が不明ですが、少なくとも、本当にあなたの子を妊娠をしており、出生した場合、子の父親として認知や、養育費の請求等される可能性があります。 この点は、女性が避妊具の仕掛けを知っていたかどうかは関係ありません。 また、本当にあ...
450万円というのはさすがに高額だと思われます。最寄りの法律事務所に個別に連絡を入れるなどして、具体的に相談して今後の対応等について検討なさることをお勧めいたします。
>アプリを直ちに消去することを条件に、支払わないなどの返答ではだめでしょうか。 無難なのは、詳しい事情をもとに弁護士に相談に行ってみることだと思います。 事情を聞かずに一般論として回答するなら、 単なる接触(不倫ではなく、メールし...
>誓約書に第三者への開示禁止と記載がありましたが、関係を持った相手(奥様の夫)はこの文書に関しては第三者になりますか? 文言(記載内容)によって大きく異なります。 また、形式的に言えば 「奥様」との間の合意書(双方署名)という形を...
別れてから7年後にいまだに慰謝料を請求されているのであれば、時効である可能性がありますね。