職場での過去の行為に対する示談金請求と公訴時効についての相談

解答が不明確でしたので再投稿いたします。

約10年前の出来事で責められてます。
職場で仲良くしていた女性に好意を持たれていると思っていたのでエレベーターの中で無理矢理ではなくキスをしてしまいました。
それから約10年経った今になって不同意だったからあの時の償いをしろと言ってきました。
示談金50万を提示してきましたが、そもそも時効なのかかハッキリわかりません。
23年の改定で時効は12年になったと警察に言われたらしいですが強制わいせつ等にあたりますでしょうか。
刑事告訴は時効なのかどうなのか、時効であればほっておいて良いのか教えて頂きたいです。
また、民事訴訟はどうなりますでしょうか。

因みにその人は当時から既婚者で僕は独身です。

調べると以下の内容がありますが私の行為は公訴時効が完成しているのでしょうか。

『強制わいせつ罪の公訴時効は5年間が延長され12年。刑法改正前の2023年7月12日までに発生した事件は、強制わいせつ罪に問われます。
ただし、公訴時効に関しては法改正後の規定が適用されます。
例えば、2018年7月1日に犯した場合、公訴時効は2025年7月1日に完成するはずでしたが、法改正により、2030年7月1日を迎えなければ公訴時効は完成しません。』

ご解答よろしくお願いいたします。

切実です。
よろしくお願いいたします。

旧強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2023年7月12日時点において、すでに行為から7年が経過しているのであれば公訴時効が完成しているとお考えいただいて問題ないと思います。
約10年前ということは、行為があったのは2014年頃ということですよね。そうすると、2021年頃にはすでに公訴時効は完成していることになります。公訴時効完成後に行われた法改正には影響を受けません。

民事であったとしても、行為者が加害者及び損害をしったときから3年が経過している以上、消滅時効にかかるため、援用すればよいと思います。

漆原先生
大変分かりやすいご説明ありがとうございます。
公訴時効が完成しているとの事で安心しました。
先方には『時効になっている』で通そうと思います。
ありがとうございました。