少額訴訟の同意について

>または、少額訴訟することに同意しますという意味ですか? 「同意が必要となっている」というのは、どこかにそういう記事があった、ということでしょうか。 少額訴訟は、通常の裁判のようなきちんとした審理をしないので、 被告側が、少額訴訟...

自己破産相手に訴状をおこせるか

受任通知への対抗措置として訴訟を起こしたと認定されると、最悪の場合、こちらに責任が問われる可能性があります。 また、訴訟で勝訴したとしても、相手に資力がなければ、回収は困難です。 極めて慎重かつ冷静な判断が求められる局面と言えるでしょう。

フードデリバリー事業用バイク盗難の示談金

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 レンタカー屋への免責金とノンオペレーションチャージについては、レンタカー屋と契約者の間で独自に取り決めたものであり、裁判上は窃盗行為と因果関係のある損害として認められない可能性も...

少額債権回収について

弁護士に依頼せずということであれば、「支払督促」という制度を利用してみてはどうでしょうか? 詳細については、インターネット上で検索してみてください。

個人間の金銭トラブル

LINEやメールにおいて、相手方に金銭を交付したことが分かるやり取りがあれば、貸付の事実を証明できる可能性があるでしょう。

お金を返してくれません

状況が分かりません。 弁護士に直接相談し、事情を全て説明したうえで回答をもらった方がよいかもしれません。

債務者(個人)の住所、氏名が分からないときの債権回収の方法

貴方がこれ以上損害を出さないためには警察に相談などしても、費用をかけて訴訟などはメリットが低い可能性があります。 弁護士側としても、訴訟などを勧めれる事案であればよいとは思っていますが(利益にもなりますしね)、それが結局はマイナスにな...

個人間での少額債権回収についてご相談したいです

法律的には12万は少額かも知れませんが一般家庭には大金でそう簡単に諦めれる額ではありません。 少額債権回収に強い弁護士さんも探してみてますが中々見つからず... 書面も交わしていないので泣き寝入りするしか無いのでしょうか?.... ...

催促文が脅しに当たるか

知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか? この一言だけでしたら、大丈夫かと思います。 つきまとったり、何回も繰り返しの言動をとれば別ですが。

水商売の女性にお金を貸しました

贈与ではなく貸しているに過ぎないのであれば、弁護士に委任して交渉するのがよいです。 LINEのやり取り等次第ではありますが、貸していることの証拠があれば回収可能だと思われます。 氏名と電話番号がわかっているのであれば、弁護士会を通じて...

マンション管理委託会社からの賃料未入金への対応について

まずは入居者の方にご説明の文書を送付して賃料を直接振り込んでもらうようにしましょう。 契約書にあなたの名前が記載されていませんか? 直接に契約しているならばそれで問題はないと思います。 次に、管理委託会社を通じた転貸借となっている...

個人間の借金取り立てについて

まずはLINEなどで15万円を貸していること及び返済方法について確認を送り、相手方にその内容で間違いないと返事をさせることです その後に督促を行い、それでも無視されるなら裁判所を使って支払督促か少額訴訟を行うことになるでしょう。

貸したお金 分割 手続きなど

この場合もう民事訴訟をおこして大丈夫でしょうか、それとも分割の3回目まで待たないといけませんか? →分割の3回目まで待たずとも訴訟提起は可能です。 また、とくに利息や遅延損害金を設定してなくて後からとることは可能でしょうか? →利息...

現金と商品券の扱いについて

仮定の話なのでなんともいえませんが おそらく販売、つまり売買でしょうね。 本来は現金で支払うものだとするとなおさら売買契約にあたると思います。 仮に商品券を現金扱いしないとしても、それは商品券というもので代物弁済しただけでしょう。 ...

金銭トラブル LINE

訴訟をして判決を取得しなければ口座を押さえることができません。 もちろん仮差し押さえという方法もありますが、費用対効果の問題でどれくらいの金銭を貸しているのかで、仮差し押さえをするかどうか決めた方がいいと思います。

お金の貸し借り LINEで

金銭の貸し借りを示す一つの証拠にはなるのではないでしょうか。 詳しくはこれだけではなく、あなたと相手方との関係性や金銭を貸すまでの経緯、貸した後の状況などをお伺いしながらアドバイスをすることになります。 ここではなく、きちんと法律事...

親が支払ってくれない

残念ですが訴訟をするしかないでしょう。 親の会社について下請法違反や独占禁止法違反で通告するという方法も考えられますが、速やかに解決するには訴訟手続であろうと思われます。

クライアント希望によるキャンセル料金の請求について

請負契約ということになると思いますので、キャンセル料の支払いを求めてもいいと思います。 ただ、法律上、請負契約なのか準委任契約なのかによっても変わりうるところではありますので、一度資料などを持って弁護士に相談してもいいと思います。

請求金回収について(フリーランス)

相手会社が任意に支払に応じない場合には、①内容証明の送付(弁護士を代理人とする方法もあり)、②支払督促の申立て、③少額訴訟の提起、④通常訴訟の提起、⑤相手会社の保有財産(所有権不動産、預金口座、取引先等)に対する仮差押え等の債権回収方...