元交際相手がお金と携帯本体を持ち去りました
具多的なご事情によっても変わりますが、相手の所在が分からないと弁護士に依頼しても回収できないリスクはあります。受任するかどうかは個々の弁護士判断にはなりますが、一度無料相談などを利用されてみてはいかがでしょうか?
具多的なご事情によっても変わりますが、相手の所在が分からないと弁護士に依頼しても回収できないリスクはあります。受任するかどうかは個々の弁護士判断にはなりますが、一度無料相談などを利用されてみてはいかがでしょうか?
離婚調停中とのことですが、離婚調停を申し立てたのはどちらで、あなたの意向は離婚をしたいのか離婚を回避したいのかのいずれでしょうか。それによっても対応は変わってくるように思われます(あなたの方も離婚を希望している場合には、まとめての解決...
事情を話す程度の話なら問題ないでしょう。 いい結果になるか、そうでないかは、あなたの言葉遣いと 実家の方の人柄と考え次第でしょう。
はっきりしている(証明できる)分だけを請求することも可能です。その場合、請求額を超える判決や和解にはならない点に注意が必要です。
契約不適合責任が追求できる場合、買主は売主に対し、追完請求(目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完の請求)、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除という方法がとれる可能性があります。 販売店以外の業者で車を修...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事件が検察官に送致され、少なくとも略式起訴により刑事処分が確定する可能性があるようであれば、それを待って刑事手続の結果を証拠として裁判を起こす方が、立証の観点からは無難といえます。...
ご投稿内容では、どのような内容の民事調停を申し立てられたのかが不明のため、まずは、届いた書面一式(申立書や証拠等)を持参の上、申し立てられたご家族と一緒にお住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみて下さい。 証拠が不足•不十分の場...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 以下、ご回答いたします。 ・逆恨みの可能性があり、相手に住所を知られたくない場合、申立書に別の住所(郵便を受け取れる場所)を書くことは可能か →裁判所から現に居住している場所の記載...
返金をしないのであれば弁護士に対する損害賠償請求という形が考えられます。また明らかな弁護士過誤であれば懲戒請求をすることもできます。詳しいやりとりにもよりますので新たに依頼した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
途中でキャンセルをした場合に契約上違約金を支払うことになっていれば、日本の法律上請求は可能です。ただ相手にお金がないのであれば回収することができないリスクは残ります。
相手の属性もありますし、トラブルの内容からすると弁護士に依頼をし、対応を一任したほうが良いと思います。弁護士を入れて話し合いをしているにも関わらず本部に連絡を続けるのであれば業務妨害等での被害届を提出するなど、本部の方との連携をして毅...
この不動産業者に対し、少額訴訟(内容証明郵便を送ってからの分の家賃)での家賃請求などは可能でしょうか? 判例によれば当然に分割し、法定相続分に従った単独債権となるので、不動産業者に請求は可能です。 また契約者(契約者である母親の...
>または、少額訴訟することに同意しますという意味ですか? 「同意が必要となっている」というのは、どこかにそういう記事があった、ということでしょうか。 少額訴訟は、通常の裁判のようなきちんとした審理をしないので、 被告側が、少額訴訟...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 渡した金品が一般的な祝儀程度の金額ですと、費用対効果の問題はありますが、相手方の行為は詐欺に該当するため、交付した金品について不当利得に基づく返還請求または不法行為に基づく損害賠償...
受任通知への対抗措置として訴訟を起こしたと認定されると、最悪の場合、こちらに責任が問われる可能性があります。 また、訴訟で勝訴したとしても、相手に資力がなければ、回収は困難です。 極めて慎重かつ冷静な判断が求められる局面と言えるでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 レンタカー屋への免責金とノンオペレーションチャージについては、レンタカー屋と契約者の間で独自に取り決めたものであり、裁判上は窃盗行為と因果関係のある損害として認められない可能性も...
弁護士に依頼せずということであれば、「支払督促」という制度を利用してみてはどうでしょうか? 詳細については、インターネット上で検索してみてください。
LINEやメールにおいて、相手方に金銭を交付したことが分かるやり取りがあれば、貸付の事実を証明できる可能性があるでしょう。
状況が分かりません。 弁護士に直接相談し、事情を全て説明したうえで回答をもらった方がよいかもしれません。
貴方がこれ以上損害を出さないためには警察に相談などしても、費用をかけて訴訟などはメリットが低い可能性があります。 弁護士側としても、訴訟などを勧めれる事案であればよいとは思っていますが(利益にもなりますしね)、それが結局はマイナスにな...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 伺った事情であれば、相手方は相談者様に修繕費を支払う義務を負い得る、まずは修繕費の見積もりを出した上で、具体的な請求額を相手方に伝えるべきでしょう。 損害額が少額ですと、裁判をし...
法律的には12万は少額かも知れませんが一般家庭には大金でそう簡単に諦めれる額ではありません。 少額債権回収に強い弁護士さんも探してみてますが中々見つからず... 書面も交わしていないので泣き寝入りするしか無いのでしょうか?.... ...
知り合いにこのままだと少額訴訟も辞さないと伝えるのは脅しにあたるでしょうか? この一言だけでしたら、大丈夫かと思います。 つきまとったり、何回も繰り返しの言動をとれば別ですが。
確かに、双務契約を単純に「契約当事者が相互に債務を負担しあっている契約」と解釈しますと、ご指摘のような理解になるかと思われます。 もっとも、双務契約は、『双方の負う債務が対価関係にあること』も前提となっていると思われます。 債権法改正...
訴えられることはないでしょう。 どんな理由で訴えるのか、という問題と、かりに訴えた場合、あなたの反論も 予想されるので、訴えて来ないでしょう。
贈与ではなく貸しているに過ぎないのであれば、弁護士に委任して交渉するのがよいです。 LINEのやり取り等次第ではありますが、貸していることの証拠があれば回収可能だと思われます。 氏名と電話番号がわかっているのであれば、弁護士会を通じて...
まずは入居者の方にご説明の文書を送付して賃料を直接振り込んでもらうようにしましょう。 契約書にあなたの名前が記載されていませんか? 直接に契約しているならばそれで問題はないと思います。 次に、管理委託会社を通じた転貸借となっている...
あなたが使用者名義人である理由がわかりませんが、所有権があなたに あるなら、兄と販売店は、業務上横領の共犯になるでしょう。 所有権があなたになくても、使用権があるなら、車の返却と損害賠償請 求を双方に対してできるでしょう。
まずはLINEなどで15万円を貸していること及び返済方法について確認を送り、相手方にその内容で間違いないと返事をさせることです その後に督促を行い、それでも無視されるなら裁判所を使って支払督促か少額訴訟を行うことになるでしょう。
この場合もう民事訴訟をおこして大丈夫でしょうか、それとも分割の3回目まで待たないといけませんか? →分割の3回目まで待たずとも訴訟提起は可能です。 また、とくに利息や遅延損害金を設定してなくて後からとることは可能でしょうか? →利息...