Twitterの取引で相手と連絡がとれない。発送してもらうための解決策はありますか?
訴訟を提起して代金の返還か目的物の引き渡しを求めることになります。 費用を考えると現実的には難しいでしょう。
訴訟を提起して代金の返還か目的物の引き渡しを求めることになります。 費用を考えると現実的には難しいでしょう。
消費者センターの方へ連絡して、その後カード会社へ連絡したほうがいいと思います。 あとは警察への被害相談ではないでしょうか? お金をかけずともある程度のことはできると思います。
法的に代金の返還を求めるには、訴訟を提起することになりますが、費用は返金額と同等またはそれ以上になる可能性があります。 現実的には、通販サイトの対応を待つことが最善の方法でしょう。
規約上は60日以上経過している場合には不正利用の補償期間外であることからカード会社が負担する必要はない、という対応がとられることが多いでしょうが、事情によって柔軟な対応をしてくれる場合もあるため、カード会社に問い合わせをしてみる価値は...
何も起きません。詐欺ですから。 届けるためにお金が必要だと発展するのが目に見えています。 そこからが国際ロマンス詐欺です。
仮に、本当に入金がされていた場合後日、返金したら詐欺にはなりませんか?? →なりません。あなたに欺罔行為はありません。相手が詐欺をしているのかもしれませんから、騙されないように。
可能です。 口座名義人の名前、住所がわかったら、損害賠償を請求するといいでしょう。 もっとも、口座を売るくらいなので、支払い能力のない人が多いでしょうね。
払う必要はないと思います。 むしろ、詐欺や恐喝に近いように思いますので対応しない方がよいと思います。
ハードルは高いですが、先日も新宿管内で、相次ぎ、ぼったくりが摘発されたので、 まずは相談に行くことでしょう。
一度消費生活センターか最寄りの弁護士に相談してみてください。 法的には拒める場合が多いのですが、こういう業者は法的根拠の議論は無視して執拗に請求してくるので、それへの対策が必要です。
相手は、返品する義務があるので、再度、返品を請求するといいでしょう。 応じなければ、少額訴訟を起こすといいでしょう。
あとは消費者問題に詳しい弁護士をさがして相談することです。
犯罪収益移転防止法違反ですね。 警察から連絡が来る前に、事情説明と謝罪をしに行ったほうがいいですね。 このまま不安な気持ちで過ごすのはよくないですね。 重たい罪ではないので。
質問1 →相手が決済をした後ならあなたが現実に売上金をフリマアプリから受け取っていなくても,その時点で「既遂」になっている,つまり詐欺罪が成立していると思われます。 質問2 →相手が訴えてくることは止められません。実際に裁判を起こさ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺の可能性が高いかと思いますが、相手方の特定情報が分からないとなると現実的に回収は困難ですので、念のため警察に相談をして、今後同様の被害に遭わないようにシャットアウトするべきでしょう。
Twitterのアカウントやカカオのアカウントから個人を特定することは可能かと思われます。 また、一度はだまして金銭を受け取っているので、形式的には詐欺罪に該当します。 ただ、8か月前のことで、金額も比較的小さいので、何かされる可能性...
確認なのですが、Aさんが手間賃をとっているのがおかしいということなのでしょうか?
断固、強気で戦うことです。 相手も、貸金業法違反など弱みがあるので、刑事事件にならないように慎重に、あなたをおどします。 あきらめすに、おどしに屈しないことです。 ばれたところで恥をかくだけです。 口座売買はないでしょう。
少し長くなりますが解説致します。 なぜ、副業で契約した会社と別の名前でクレジット決済が入っているかというと、 通常、副業詐欺を行うような会社は、自分の名前では、カード会社との加盟店契約をとることが難しいためです。 そのため、副業詐欺...
詐欺の可能性が濃厚と思います。 電話での説明も録音しておくといいですね。 証拠が肝心ですから。 相手の住所、事業者名、責任担当者名、その他、内容証明を出すときに 必要な情報も入手しておくといいでしょう。
弁護士に相談して、支払い義務がないので、今後は支払わないこと、支払ったお金は 返金するように、手紙を1本出してもらうといいでしょう。
そこで済んでよかったです。 詐欺なのでそれ以上の話をしないようにしてください。 アイフル等からの電話には出ても構いませんが、お金を借りないことははっきり伝えましょう。
話を拝見する限りかなりの高確率で詐欺的な勧誘だと考えられます 少なくとも、「ドバイ金融当局の指定により事前に【指定国金融機関口座電子登録】の方が必須となっている」というのは嘘でしょう 相手にしないのがベストですが、どうしてもご不安であ...
内容証明が来ないか、本当にご不安でいらっしゃると思います。 ① 刑事事件として警察が動く懸念は少ないと思います。 ② 相手方は詐欺罪で訴えるつもりかもしれませんが、最初からだますつもりでお金を振り込ませていなければ、詐欺に該当しません...
消費者センター―、警察、弁護士、いずれの回答も正解です。 書面が来る可能性は極めて低いです。 かりに来たら、もちろん支払ってはいけません。
あなたの方針でいいです。 勝ち筋です。 特定商法取引法に基づく表記も見ておくといいでしょう。 訴えて来ることはないと思いますが、きたら反訴で、慰謝料請求しましょう。
刑事告訴するにしても、2000円以上かかると思います。 民事で提訴するなら、何十万円と費用がかかります。 それでもやるなら、可能性がないわけではないです。
あなたはだまされたのですが、警察があなたの自宅にパトカーで来る前に、 事情を説明に行くことです。 口座を利用させたことで、共犯者として疑っていますから。 また、被害者から損害賠償を受ける可能性があります。
>詐欺罪に当たると思います。 >どうしたらいいですか? >被害額は6万円ほどです 警察に相談してみてください。
一般的なご回答になりますが、相手の住所などが判明していて、貸した事実が分かる客観的な資料などがあれば、返金の請求をすることは可能です。ただ、あくまでご相談の内容からの可能性のお話ですので、一度お近くの弁護士に相談するのがよいと思います。