Xで開示請求されたが通り裁判や損害賠償などあるのか

X上でチケットの購入やり取りをしていたのですが、銀行振込を指定されやろうとしたのですが出来ず辞退したいと言ったら開示請求すると言われました。その後○時までにお金を払ったらしないと言われました。
銀行振込はその時焦っていて出来ず後々見たらきちんと存在しできるはずだったものです。
この場合開示請求は通り裁判や損害賠償などされるのでしょうか?

単純に買おうと思い、支払い方法がうまくいかないのでキャンセルしたい、という流れであれば、開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。

ありがとうございました。