スクリーンショットで被害届が出されるのか
相手方が成人女性であり、なおかつ1対1のやり取り(不特定多数への公開を予定していない)であれば、特に刑罰法規に触れるものでもなく刑事事件に発展する可能性はないと考えます。
相手方が成人女性であり、なおかつ1対1のやり取り(不特定多数への公開を予定していない)であれば、特に刑罰法規に触れるものでもなく刑事事件に発展する可能性はないと考えます。
青少年条例の深夜同行罪は、青少年にも適用されます。 「青少年を処罰しない」という条項はありますが、少年法の保護処分になることはありえます
ここで質問です。事件を3回も起こしてしまっているので、少年院や鑑別所に行く可能性はありますか? →少年院送致となるかは今後の家庭裁判所の処分によるので何とも言えません。 鑑別所に行く(観護措置)については、現在在宅で調査が進められてい...
児童ポルノだとすれば、児童ポルノ公然陳列を疑われます。法定刑は最高5年の重い罪です。 警察にバレる可能性というのは、バレたのだけを検挙しているわけで、バレていないものの件数がわからないので、誰にもわからないでしょう。 児童ポルノな...
警察の出頭要請に素直に応じるのであれば、いきなり逮捕されることはありません。別に家族や恋人、職場に迷惑をかけることもないでしょう。スマホは親御さん名義で契約してもらうことになるでしょう。 今のあなたにできることは、積極的にはありません...
これから詐欺になるところですね。 いまは、仕掛けです。 あなたの疑問は、正解です。 いまは、官名些少で、軽犯罪法違反でしょう。 警察に相談しても可。
横領罪は、罰金刑がないので、弁償して、示談してもらい、被害届を取り下げてもらう、 あるいは、示談書に罪を許しますと記載してもらうなどして、不起訴にもっていく努力 をすることですね。
インスタグラムに移動してPayPayを送金し、動画や写真を数回やり取りしました。 購入の際、何度か購入したらお手当ありで実際にも会ってみたい等のやり取りもしました。 という場合は、児童ポルノ要求行為(青少年条例)などが検討されます。 ...
年齢関係がわからないので、回答しづらいですが 3年以上前に未成年と関係が始まり、あやふやですが、1年くらい前に不貞関係が終わりました。 という場合、最終の青少年との淫行から、公訴時効(3年)がカウントされるという判例があるので、 ...
やっていない証明をする必要はありません。捜査機関が、あなたがやったことを証明するのです。おそらく証拠は集められないと思います。
一般論としては 警察は押収・任意提出された端末については、データ全部を吸い出したり、復元したりすることになるので メールのデータも吸い取られることになります。
>もし、警察に盗撮の被害届が出され自分が取り調べを受けることになった場合、スマホとパソコンに盗撮のデータが完全に残っていないことを踏まえて、どういう結果になりますか? ケースバイケースですが、データが残っていないから処罰されないとは...
補足です。 取調べでは、言い分をまとめた書類を作り、最後にこの内容で間違いありません的な署名をすることが よくあります(供述調書といいます)。 具体的にどこに気をつけるかは面談で詳しく聞いてみる必要があるのですが、 ・微妙な言い...
時効を迎えた「後」に法律が改正されて時効の規定が撤廃されたという時系列であれば、時効を撤廃した改正法が遡って適用されることはなく、時効を主張することができます。 一方で、時効を迎える「前」に法律が改正されて時効の規定が撤廃されたという...
因みになんですが、否認していた状態から、自白はありえますか? →否認から認めに転じるケースは、よくあります。
状況がよく分からないのですが、基本的にはなりません。
転売目的で銀行口座を開設することは銀行に対する詐欺罪になります。 また「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって、銀行の通帳やキャッシュカードを他人に有償で譲渡することは禁じられています。 銀行から警察に対し被害届が出ていれば...
あなたの説明は、通じると思います。 逮捕はないです。
そういうことは書いてません 細かいことは弁護士に直接相談して下さい
まあ、知り合いが裏切ったくらいでは逮捕まではいかないでしょう。警察も取り合わないと思います。 画像の現物がないと警察は動かないことが多いですし、盗撮ですでに画像が抹消している場合、被害者に知らないままにしておいたほうがいいこともあるの...
私としては破損箇所の弁償で着地したいのですが、このような場合、どのジャンルの弁護士に どのように依頼すればよろしいでしょうか。 →刑事事件ということでしたら、刑事事件を扱っている弁護士に示談交渉の依頼をすればよいでしょう。
質問①について 理由(特定電気通信による情報の流通によった他人の権利侵害)がなく、プロバイダが発信者情報開示に応じることはないと思われます。 質問②について 警察が応じることもないです。
「児童に謝罪」程度であれば、逮捕された件はありますよ。 親に見つかったら、そういうのは言わないこともあります。
警察が来るのは時間の問題だと思われますので、早く家族に相談して、その上でどうするのか決めた方が良いと思います。自首すれば、裁判になったときに有利にはなりますよ。
青少年条例違反の淫行と深夜同伴であれば、罰金は30万円程度です。 示談すれば、起訴猶予の確率は上がりますが、確実に起訴猶予になるわけではありません。示談金額は、相手方によるのでなんとも言えません。50万円~100万円になることもあり...
初犯ということで、罰金等にまではならない可能性はあります。 返金の申し出(示談という形ではなくとも、損害賠償の領収証をもらう、ということは考えられます。)のほか、 被害届を取り下げてもらえないか、ご自身で交渉することは考えられます。
彼女が書いたかどうかの確認もふくめ即座にお近くの弁護士に依頼して下さい。 警察に任せ切りにして、ことが好転することは基本的にありません。 なお、今後の方針ですが、本当に彼女が書いているなら素直に認めて被害者と示談交渉した方が良いです...
詐欺が発覚する前に、支払えば、事件化はないでしょう。 あなたは、詐欺の共犯にはなりません。 放置すれば、事件化するでしょう。
不審者に見られたとしても、そのこと自体は犯罪ではない(不審罪とか不審者罪は存在しない)ので、安心していいと思います。
友人の男性と言う特定の人に紹介するので、あっせんにはならないです。 不特定の男性を対象にすれば、あっせんになります。 謝礼は受け取らないほうが賢明ですが、本件の場合、受け取ってもさし つかえないでしょう。