弁護士費用と罰金について

去年の8月に青少年健全育成条例違反(深夜に連れ出し、性類似行為)を犯してしまい、2ヶ月前に警察の取調べが終わり、今月検察から呼び出しを受け、10日後に検察庁へ行きます。今のところ弁護士を雇っておらず、示談交渉も何もしていません。罰金の額と弁護士費用のことを考えて雇うことを躊躇しています。
どう行動すべきか全くわかりません。よろしくお願い致します。

どう行動すべきか全くわかりません。よろしくお願い致します。
→どう行動すべきかはより具体的なご事情によりますので、この場では何とも言えません。
法律相談だけであれば相談料しかかかりませんし、初回相談無料の法律事務所もあろうかと思いますので、さしあたり法律事務所で詳しくご相談されることをお勧めします。

青少年条例違反の淫行と深夜同伴であれば、罰金は30万円程度です。
 示談すれば、起訴猶予の確率は上がりますが、確実に起訴猶予になるわけではありません。示談金額は、相手方によるのでなんとも言えません。50万円~100万円になることもあります。
 弁護士費用は、各弁護士に問い合わせないとわかりませんが、示談交渉を含むとなると、30万円以上は掛かると思います。