身に覚えのない公然わいせつ罪について

先日警察から事情聴取を受けました。
容疑は公然わいせつ罪
ウーバーイーツの配達員に対して露出の行為を行ったという事でした。
自分自身はそのような覚えは一切ありません。
玄関口にあった液体の採取をされました。
恥ずかしい話ではありますが玄関で行為をしたことがあるため私自身のものだと思います。
しかしウーバーイーツの方に対しそのような行為はしていないため否認しております。
ただやっていない証明が難しくいまも捜査が続いているようです。
どうしたらよいでしょうか?

やっていない証明をする必要はありません。捜査機関が、あなたがやったことを証明するのです。おそらく証拠は集められないと思います。