慰謝料の返金について
弁護士を立てれば、代理人として窓口になるため、合意書締結へ向けての交渉や、相手からの連絡も全て弁護士に任せることができますので、精神的に相手からの連絡を直接対応せずに済むというメリットもあるかと思われます。
弁護士を立てれば、代理人として窓口になるため、合意書締結へ向けての交渉や、相手からの連絡も全て弁護士に任せることができますので、精神的に相手からの連絡を直接対応せずに済むというメリットもあるかと思われます。
財産開示手続きや口座情報取得手続きを検討されるといいでしょう。 やや面倒な手続きなので、自分でされるかたもいますが、弁護士に 相談したほうがいいかも知れません。
肉体関係を対価としてお金を貸したケースに関しては不法原因給付としてお金を返す必要がないと認められるケースが多いです。 また契約そのものも公序良俗に反し無効となる可能性もあります。 そのため、相手からの請求に応じず、突っぱねるという...
夫が和解の当事者となっているかどうかと、仮に夫が和解に加わっていないとして、120万円という額で損害が填補されたといえるかどうかが問題となります。 資料を持参の上で法律事務所で相談されることを推奨します。
ご回答申し上げます。 住所欄の記載は、本人特定のため必須事項ではないため、記載がなくとも示談書としては有効です。 あるいは、携帯電話番号を書くこともあります。携帯電話には、契約時の請求先住所の登録があるので支払いがない場合、ここから調...
増額の見込みはあるかと思われますが、具体的にどのような合意の上での支払いであったのか等、弁護士に説明をした上でアドバイスを受けると良いでしょう。
和解の際の示談書等で、和解の対象が援助交際の件に限定されている場合には、風俗店勤務の件は別件になると思われますので、以前の和解の枠組の中での増額というより、別立てで和解を試みるということになるのではないかと考えられます。 一度、最寄...
ご自身が本当に行なったものでないのであれば、法的な問題で言えばそれをこちらが相手に伝える必要はありません。 仮に相手が発信者情報開示を行ったとしてもご自身で行っていなければご自身の情報は何も出てこないでしょう。 逆に相手がそうした特定...
目安としては100万円~200万円程度が獲得できれば良いといえるケースかと思います。 なお、債務整理を検討されているということですので支払い能力がないことが伺われます。請求する権利があるということと、現実に回収ができることは別問題で...
今後、金銭請求などがあり、ご自身で対応ができない場合は公開相談ではなくお近くの法律事務所に直接相談し、依頼をしてください。
名誉権侵害やプライバシー権侵害になる可能性がございます。 お気持ちはわからなくはありませんが、親に手紙を出すというのはしないほうがよいでしょう。 一般論ですが、親は我が子のことが一番可愛いものなので、手紙をみてもあなたの希望するような...
相手側があなたの住所を把握していない場合、相手側が依頼したとされる弁護士からあなたへ受任通知を郵送しようとしても送れない状況の可能性があります。その場合、待っていても受任通知が相手方代理人から届かず、交渉が始められない可能性があります...
一般的には、相手方が結婚していなければ性行為をしなかったとして、貞操権を侵害されたことを理由に不法行為に基づく損害賠償請求権の行使として、男性に慰謝料を請求することが考えられます。 反面、ご相談者様が、男性が既婚であることにつき故意...
あなたの助言と離婚との間には、法的な相当因果関係がないので、 訴えられることはありません。 終わります。
婚姻費用や養育費を取引条件に出すのは、人情としては分かるのですが、あまり通用しません。 婚姻費用と面会は、法律上は別問題とされているからです。 ただ、通用しないと分かったうえで、交渉カードとして主張するのは良いでしょう。 調停委員や相...
法的には病気をうつされたことが不法行為であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。 損害の内容は治療費や慰謝料となります。 請求するとしても、 ・相手方との性行為によって病気をうつされたことを立証できるか(このことは、...
精神的苦痛を受ける状況と思いますが、婚姻前の出来事であることからして、 慰謝料額は10万円ないし20万円程度ではないでしょうか。
上記のどれが収入なしとして主張するのに有用でしょうか? →一つを選ぶ必要はありませんので、全てを主張すべきと思います。総合考慮で判断されます。 ご相談内容を拝見すると、有責配偶者からの離婚請求ですので、離婚に応じる必要はありませんし...
離婚があっても、親子の関係(や戸籍の記載)は変わりません。 国民健康保険については、長女様が世帯員として加入しており、かつ離婚後にご相談者の氏名が変わる場合は手続きが必要です。 具体的なご事情によっては色々なパターンが想定されますの...
あなたに責任はないので、慰謝料を請求されることはありません。 弁護士を通して連絡をして来ることもないでしょう。 ブロックしたほうがいいでしょう。 ストーカーになれば、警察相談、弁護士相談いずれもするといいでしょう。
1対1の状況で、そういうことをすると 後日、誇張されたり、虚構を付け加えたりして被害届が出ることがあります。 行為の前後の事実関係や、メッセージやりとりが重要証拠になるので、絶対消さないでおいて、具体的な事実関係をまとめておくくらいは...
不倫の慰謝料については、共同不法行為と理解されており、ご主人と不倫相手が一緒になってあなたに損害を与えたと理解されます。 そのため、慰謝料の総額が仮に300万円の場合、双方から300万円を回収して600万円とすることはできません。どち...
詳細が分からないことには何とも言えませんので直接弁護士に相談された方がよいかと思います。 慰謝料の支払いが必要なのかどうか判断がつきません。
裁判所の運用の全てを把握している訳ではないため、あくまで一つの意見ですが、履行を勧告する書面を送付する方法で行うことが多いようですが、書面が何らかの理由で届かない場合等に電話をかけることもあるようです。
履行勧告だけであれば、電話で済みます。
私自身相手の配偶者にも今回の事については、お伝いしたいと思っているのですがその場合相手の配偶者から彼に対して慰謝料を請求書される場合はありますでしょうか? →その可能性はあります。慰謝料を請求するかどうかはその配偶者の方の判断に任さ...
実家の住所までわかっているなら本人の住民票まで弁護士に依頼すればたどり着けると思います。 住所が特定されれば、仮にその住所地に現在は済んでいなくても裁判上の請求は出来ます(公示送達という手段があります)。 慰謝料はとれるかわかりません...
ご質問ありがとうございます。 事実を知った相手の旦那さんは、ご質問者様だけに慰謝料請求することもできますし、相手女性(妻)だけに請求することもできますし、また、お二人に対して請求することもできます。 具体的な請求内容や請求相手は相手...
慰謝料自体は発生するでしょう(不貞慰謝料の時効もまだ経過していません)。 ただ金額については不倫発覚後ただちに離婚の話が出た場合より低くできる可能性はあるし、離婚調停において有責配偶者の主張がなされて場合に離婚原因は不倫ではなく、夫の...
婚約が成立していることを前提とすれば、相手方が正当な理由なく婚約を破棄したことになりますので、それに伴う慰謝料請求が可能です。 婚約破棄により損害が発生した場合はその賠償請求も考えられます。 慰謝料の金額や他の賠償が可能かどうかはケ...