私が訴えられてしまうことはありますか?
旦那と旦那の友達がスナックへ飲みに行きました。
その旦那の友達はスナックへ行くこともキャバクラへ行くことも奥さんには禁止されていますが、何度も何度も奥さんに嘘をついて、私の旦那と飲みに行っていたので
そのことを旦那の友達の奥さんへ言いました。
旦那の友達に私が訴えられてしまうことはありますか?
仮に旦那の友達夫婦が離婚をした場合
私が訴えられてしまうことはありますか?
嘘をついて飲みにいくことが、プライバシーとして、保護されるべき私生活や秘密
とは言えないので、あなたの助言は、プライバシーに優越し、違法性はないと思われます。
ということは、これでその夫婦が離婚をしたとしても私のせいでと言われることはないですか?
私が訴えられることはないですか?
あなたの助言と離婚との間には、法的な相当因果関係がないので、
訴えられることはありません。
終わります。
ありがとうございます!
助かりました!