病気をうつされた場合の何か措置について
病気をうつされた場合について
現在子宮頸がんを高確率で発症するウィルスへ感染していることがわかったのですが、
経路は性交渉のみです。
12年誰とも行為を行っていなかったのですが、アプリで知り合った方が避妊もせず責任取るといいながら数度関係をもちました。
2年半前のことなのですが、最初関係もってすぐに大量出血が止まらずという状態が起こりましたが 2年おきに子宮頸がん検査はずっとしていて特になく出血とまってその際にも検査しましたが異常はなく、その時はわからず原因不明でおわりました。
しかし、その後、2年後の検査で進行はまだ初期ですが異常が見つかり、あるウィルスに感染が認められました。
ただ、その男性とは1年前に一方的にラインはブロックされ現在連絡とれていません。
携帯のショートメールも無視されている状態です。
その方はかなり女性関係が派手で多かった方だったのは途中からわかりました。
私の方は他の方とは関係しておりませんので、彼で感染経路は確定です。
何かできることはありますでしょうか。
癌化のリスクも高く、そのウィルスには薬もなく不安で一人でずっと背負うのも辛く定期健診も費用もかかります。
彼をずっと好きだったため、責めて嫌われたくなくて今も何もできていません。
相手の住所 会社等は知っています。
でも、何かできることはあるかまずお伺いできたらと思い、思い切って記載しました。
どうぞよろしくお願いいたします。
ちなみにアプリは出会系でなく婚活アプリで結婚相手を探している事は最初から記載しておりました。
私も世間知らずでしたが、子供も出来たら産めばいいと言われて本当に好きだったので安心して最初から全て受け入れたのは私の落ち度です。
ただ、この病気の件で現状結婚や出産は難しいと諦めています。
こういった場合慰謝料はどのくらいの相場なのかも教えて頂けるとありがたいです。
法的には病気をうつされたことが不法行為であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。
損害の内容は治療費や慰謝料となります。
請求するとしても、
・相手方との性行為によって病気をうつされたことを立証できるか(このことは、裁判にした場合の請求が認容される可能性に影響します)
・請求する慰謝料の額
については、具体的なご事情を伺っての判断となります。
請求方法としては、まずは交渉をして、折り合いがつかなければ裁判をするしかありません。
交渉・裁判のいずれも弁護士にご依頼いただくことが可能です。
上記について、まずは一度代理人候補となる弁護士にご相談いただくと良いと思います。
先生回答ありがとうございます