妻の風俗勤務の事実が判明した場合、和解金の増額は可能か?

結婚歴1年8ヶ月 子供なし。

数ヶ月前に妻が交際中から援助交際をしていた事が発覚し、話し合いの末に慰謝料相場平均の半額程度を和解金として払う事で援助交際の件は纏まりました。(離婚はしない)

ですが、その後約半年程前ぐらいから風俗(ソープ)で働いていた事も判明しました…。

そこで質問なのですが、この場合和解金を増額させる事は可能でしょうか⁇
ちなみに援助交際の和解金はまだ完済していません。

和解の際の示談書等で、和解の対象が援助交際の件に限定されている場合には、風俗店勤務の件は別件になると思われますので、以前の和解の枠組の中での増額というより、別立てで和解を試みるということになるのではないかと考えられます。

一度、最寄りの弁護士に相談されてみることをお勧めいたします。