強制執行認諾約款付き公正証書について
発行までの流れと費用を教えていただきたいです。 →流れとしては、①公証役場に事前の問い合わせをして必要書類の確認や日程の調整②公証役場で公正証書作成のために話を聞かれて公正証書を公証人が作成③後日相手方も公証役場にきて公正証書の内容確...
発行までの流れと費用を教えていただきたいです。 →流れとしては、①公証役場に事前の問い合わせをして必要書類の確認や日程の調整②公証役場で公正証書作成のために話を聞かれて公正証書を公証人が作成③後日相手方も公証役場にきて公正証書の内容確...
アパート売却に際し、新家主が、責任を負う約定があれば、新家主でしょうが、 旧家主は、それを説明する義務がありますね。 それがないようであれば、旧家主の責任ですね。
応じるかどうかはさておき、すでに裁判などの手段を検討するべき段階です。 内容証明で対応がないのですからこのまま待っていても何もなされないと考えられます。
そもそも担保も信用もない個人に貸付を行うこと自体が間違っています。 お金を貸すのは簡単ですが、回収は非常に困難です。 相手方が任意に返済しない場合は、民事訴訟を経て判決を取得した後に、強制執行として銀行口座や給与差押を行うしかあり...
相手方の代理人弁護士の通知内容は、あなたの返答を根拠として、相手方が期限の利益を失っていない(再度付与されている)というものだと思いますが、弁済する資力があるという証拠をお持ちということであれば、一度失った期限の利益が失われたままか、...
こんにちは。 親子でも、離婚をしたとしても貸金の返済請求には何らの障害もありません。 消滅時効にもかかっていませんので、請求は可能です。 ただ、法的な請求をするとなると貸したことが証明できる証拠が必要となります。 ・借用書はありま...
少なくとも任意に支払うことは止めておきましょう。おそらくNHKは訴訟を提起してくると思います。あなたとしては,その当時その場所(実家)に居住していなかったことやテレビを設置していなかったこと(ただ,これは,NHK側であなたが設置してい...
一つは、真意はともかく母親に謝罪して、和平工作をする。 母の意向に従うことですね。 二つは、面倒ですが、紛失届を出して、凍結してもらう。 あとは、法的に請求する方法ですが、これは、慎重に検討 する必要があるでしょう。
お金を渡した時のやり取り,その際の知人の意思によっては詐欺に該当し得ると思います。 また,お金を渡した時に返済することを約束していたのであれば,詐欺に該当しなくても返金を請求し得ると思います。 金額も高額ですので,お近くの弁護士に相談...
借用書の記載次第ですが「生活保護終了後、毎月1万円ずつ返す」部分の約束がありますので、今の時点で全額を一括請求することはできない可能性があるように思います。 また、相手方が刑事事件で逮捕されていたり、生活保護を受けているような場合はそ...
簡易裁判所で少額訴訟や支払督促の手続きをされることから初めても良いかと思います。 必要な書類等については簡易裁判所にて案内を受けてください。住所が不明な点もご相談されるとよいでしょう。 銀行口座のある銀行から住所などを聞くなどは可能...
現状の資料で、訴え提起は可能ですね。 契約書の作成、公正証書の作成は拒否されることもあるでしょう。 作成方法は、 まずあなたが下書きを作って、公証役場に行って、事前チェックを してもらうといいですね。 持参するものや費用についても教え...
この様な状況ですと、本日の時点で滞納が40万に達したと思うのですが、(27日に12月請求分も支払いがあればギリギリセーフだと思うのですが、支払いが無かったので)一括請求は可能ですか? 11月分の20万円が12月27日までに支払われて...
解釈の余地がありますので弁護士によって意見が異なると思います。
支払い期限(時効)を2021年6月末としました。 結局なかったのですが、これは時効になってしまいましたか? 時効完成前(2019年2月まで)に、相手が債務を認めて、その2021年6月までを期限とした支払約束をしたのであれば、時効は中...
公証役場と同じように、弁護士に依頼するときも、本人同士又は本人と代理人が必要ですか? 弁護士への依頼は、相談者本人と弁護士とで委任契約を作成すればよいのだと思います。 相手と何か合意をしたいということで、弁護士に依頼しないのであれば...
返して欲しい金額は20万と少額なので弁護士に頼むと費用倒れしますね? 法律相談とか書面作成だけであれば、費用倒れにならない可能性もあると思います。 やっぱり自力でしたほうがいいんでしょうか? 自力で作成して、法律相談の中で、弁護...
参考 1,僕は経験ありませんが、差し押さえは可能ですが、手間ひまがかかるわりには、残高が少ない場合は、 見合わせることが多いでしょう。 2,照会請求はできますが、回答があるかどうかは第三債務者次第ですね。 無回答、あるいは、回答拒否も...
11月のご相談内容からしますと、相手方(法人)が第一審判決に対して控訴をしていなければ、もう法人を被告とする判決は確定していると思いますので、代表者を被告として会社法429条に基づく責任追及などを行う場合は、新たな訴えの提起をすること...
個人間の金銭トラブルは大半が返ってきません。 悪質な相手方のように思いますしあまり返済は期待できないでしょう。刑事事件の示談金も必要になりそうですからお金に余裕はないでしょうね。 相手方の親に対してはあなたは請求権がありませんので、...
直接簡易裁判所の平日の執務時間(9時頃〜17時頃、ただし、12時〜13時は昼食休憩で受付をしていない裁判所が多いです。)に行けば対応してもらえます。
弁護士さんに依頼すればお金は回収できますか? できる限りの努力はできると思いますが、絶対に回収できるかとなれば保証の限りではありません。
この場合、私が送った内容証明の催告書で時効は止まる事になるんじゃないかと思うのですが?どうでしょうか? 時効完成前の催告は意味があると思いますが、時効完成後に催告をしても、相手が時効の援用をすれば、相手は支払わなくてよくなります。
騙されたってことですね・・・ 可能性はありますね。 ただ、400万円貸したのであれば、相手に対して返還請求はありうると思います。 返還してくれなければ、裁判を検討されてもよいと思います。
同僚に返済を求めると、来年から返すとしか返答がありません。 返してもらえないのであれば、例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、裁判等の法的措置も考えられると思います。 例えば、仮に裁判で勝てば、相手の給料への差押えも考え...
①借用書がなくても貸した44万円は返してもらえるのか そこは相手次第ですが、返してもらえなければ、裁判等の法的措置も考えられるとは思います。 ただ、裁判となると、相手が貸し付けたことを否定する限り、相談者側で相手にいくら貸し付けたか...
>できるだけ費用をかけず回収していただける弁護士を探しています。着手金が低く、成功報酬が高い方が希望です。 このサイトで弁護士を探されるということでも良いと思います。
自分名義で受け取り、自分名義の口座に入っていた母親の生命保険金を、父親が僕に無断で下ろし、使い込んでいました。 この場合、お金は取り返せるのでしょうか? あなたが受取人の生命保険金は、あなたのもので、父親には権利はありません。 全...
確かに、弁護士に委任すると費用対効果の面で二の足を踏むということは考えられるかと思います。 少額訴訟を考えられてもいいかもしれません。
この場合は返済しなければいけないでしょうか? 借りたのであれば、返す必要はありますね。 また裁判で訴えられますか? そこは相手次第ですね。