離婚後の自己破産について
離婚後、債務を支払うことが困難な場合は、自己破産することは出来るでしょう。 法テラスを予約して相談するといいでしょう。
離婚後、債務を支払うことが困難な場合は、自己破産することは出来るでしょう。 法テラスを予約して相談するといいでしょう。
①法律上特段問題はありません。 ②離婚の話となった際に、兄に弁護士に相談・依頼するよう説明・説得(場合によっては連れていく)ということになります。
個別の検討が必要な事案ですので、 一般論として述べます。 特有財産の投資による利益に関しては、通常分与対象とはなりません。 ただし、いわゆる投資家・デイトレーダーのような場合は、 共助によって利益を得たと判断され、分与対象となること...
お書きの情報だけで,公開の相談の場で,解決金の提案に応じた方がよいかどうかを判断するのは困難(不可能)と言わざるを得ません。貴殿の心情を踏まえた回答としては,解決金の提案に納得ができないのであれば,担当弁護士へその旨伝えて徹底的に拒否...
法に触れることはありません。 売ることは違法ですが、実際,売らないともかぎりません。 処分禁止の仮処分をかけておく必要があるかもしれません。 地元弁護士に相談するといいでしょう。
婚姻前に購入したということですから、特有財産性を主張することとなります。この場合、財産分与の対象財産とはなりません。
恐らく使用された計算機は、算定表に基づいて算定されたものと思われます。 こちらの数字は、互いに取り決め等ない場合を前提に、互いの収入等から導き出しているものであり、また、夫側の再婚した妻の扶養分等は必ずしも考慮されているのかというのも...
「高額の隠し財産がある可能性が高いので」 調停員側の、 早く成立させたいという意向(本音)がでてしまっている感は否めませんが、 夫側が頑なであれば、必要性が認められない(あくまでも訴訟ではなく合意形成プロセスなの)と判断される可能性...
担保金、保証金のことですが、仮差押えの必要がなくなれば、返還請求できます。 離婚が成立すれば、調停条項に、返還について記載されます。
具体的にどのような対応や手続をすべきかについてはさらに詳しい内容を伺う必要がありますが、弁護士へ依頼した方がよい事案であるように思われます。依頼しないとしても、少なくとも弁護士へ相談して、方向性についてアドバイスを受けられるべきでしょう。
書面があるので、脅かされたことを立証するのは、録音でもないかぎり 難しいです。 書面は真正に作成されたものと推定されますからね。
契約者が相談者なのであれば、家賃や光熱費は相談者が支払う義務があります。 支払った金額を彼氏に請求することになります。
署名等された状況について、詳細は不明ですが、お伺いする限りの事情からですと、 『詐欺』とするのは困難なように思われます。 そもそもご自身で間違いなく署名等し、内容についても署名等された状態で偽造された等ないとなると、 相手方に騙され...
署名を偽造されたのであればともかく、「譲渡書や委任状は私が書いたものの様です」とのことであれば、少なくとも文書偽造の犯罪は成立しませんし、名義を戻すことも難しい可能性があると思います。もっと詳細な事情が必要ですので、弁護士へ直接相談し...
別居期間や、その間の夫婦間の交流等にもよりますが、ご記載の理由のみで裁判により離婚することは難しいかと思われます。そのため、調停での話し合いでの解決や、別居期間を稼ぐという意図もあるでしょう。
離婚前に死亡した場合であれば1/4ですね。 遺留分として、本来の相続分の1/4は被相続人の移行にかかわらず受け取れるからという理由になります。
土地代を求めるのは、 法的根拠がありませんので難しいでしょう。 債務者が住んでおらず、また名義変更の見込みもなさそうですので、 任意売却となる事案かと思われます。
>別途費用はとのぐらいの金額なのでしょうか? そして、かなり時間を要するのでしょうか? いずれも、本件ではどれくらいか、ということを依頼している弁護士に聞くのが一番早いと思います。 >更に、別途費用が高く無理な場合は、離婚調停で...
共有だが、持ち分割合は、調停などで第三者を交えて決めることに なりそうですね。 持ち分割合の大きい方が、持ち分割合の小さい方に対して、持ち分を 買い取ることになりますね。(参考)
弁護士に依頼するのではなく、アドバイスを得ながら、本人で進めるといいでしょう。 弁護士費用は。かなり、割安になるでしょう。
公正証書を作成しているとなると、清算条項を入れているのではないでしょうか? 400万円の請求というのは、公正証書に記載されているのでしょうか? 財産分与に関しては、貯金を折半という形ではないです。 共同で財産形成した部分(婚姻から別...
前提をもう少しきちんと確認する必要がありますが、 財産分与に関して、 基準時を別居時として請求をする、 別居前の使い込みに関しても他の財産の分与の際に考慮するといった対応になるでしょう。
家庭裁判所の実務的には、不動産と住宅ローンとは、一体として評価するのではなく、それぞれプラス財産・マイナス財産として計上して、オーバーローン部分については、不動産以外のプラス財産とも「通算」します。不動産と住宅ローンだけを個別にとりあ...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、バイクの名義が妻なのであれば、所有権は妻にあることになります。 バイクの売却は離婚後にされたと思われますので、 離婚時の財産であるバイクも財産分与の対象になります。 財産分与として解決するし...
事実上はともかく、法的には無断で廃棄処分することは許されませんし、遺骨や位牌の処分は事実上も簡単ではない(処分するにも費用がかかる)ので、法律相談の回答としては、最終的には離婚後紛争調整調停を申し立てて解決を図るというあたりが穏当な方...
既に弁護士にご依頼のようですので、ご依頼中の弁護士とどのような形で返却を求めるかを話し合いされた方が良いでしょう。 一般的にはご自身の所有権があることを証明できるのであれば、所有権に基づく返還請求を行うことが考えられるかと思われます。
基本的にご認識の通りで,結婚前に有していた財産については,夫婦で共同して築いた財産ではないため財産分与の対象ではありません。ただ,各自の貯金等については共有財産とは別個に区別して管理されていない場合,共有財産と混ざり区別がつかなくなり...
「財産分与」に関しては原則かかりませんが、 ご自身のケースで、果たして「財産分与」といえるのかという問題があります。 過大だということであれば、当該部分(超過部分)について課税されます。 なお、質問の本筋から外れますが、金融機関の同...
民法上、犬は物ですので、基本的には、どちらが購入費用を負担したかで所有権が決まります。どちらが世話をしたかはあまり関係ありません。 同棲1か月では、内縁関係とは到底認定できませんので、お二人の共同財産ということもできないと思います。 ...
結婚してから別居するまでの間に築いた財産を半分ずつに分けるというのが通常の考え方ですね。 9:1の分母が「結婚してから別居するまでの間に築いた財産」のことであれば基本的には認められないです。 あとは特殊事情があるかどうかというところで...