婚姻後の株取引利益、財産分与対象になるか?
離婚準備中です。
個人で株取引をしております。
・婚姻前に証券口座に入金し、婚姻後も取引をしておりました。
・婚姻中に証券口座に新たに入金はしておりません。
・しかし、婚姻中にそれらの株の売買はしております。
・持っていた株を売り、その資金で新たに株を購入しました。
*質問
証券口座内での取引であっても売却して得た利益や、購入した株は財産分与の対象に含まれるのでしょうか?
個別の検討が必要な事案ですので、
一般論として述べます。
特有財産の投資による利益に関しては、通常分与対象とはなりません。
ただし、いわゆる投資家・デイトレーダーのような場合は、
共助によって利益を得たと判断され、分与対象となることが考えられます。