詐欺にあったかもしれない
請求が来たら対処すればいいでしょう。
請求が来たら対処すればいいでしょう。
素直に応じてくる可能性は少ないと思います。
可能性はあります。 その具体的なサイト名や決済手段を明らかにして詐欺サイト問題に詳しい弁護士に問い合わせてください。
>答弁書の書き方等アドバイス頂きたいです。 訴状の具体的内容が分からないと具体的なアドバイスは難しいです。 一度、訴状をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
結婚式場は、日程変更を承諾しているところ、その後、結婚式場の都合で変更後の日時に結婚式を開催することができないというのは、結婚式場側の債務不履行に該当しますので、債務不履行を理由に結婚式場との契約を解除することによって、支払済みの申込...
お困りのことと存じます。 性行為を目的にしたやりとりですので、不法原因給付で返還請求は認められないかと存じます。
弁護士を頼まなくても、相談はしておいた方が無難です。 示談金の相場や応じる義務があるかどうかなどが、素人の方には判断しづらいからです。 このあたりは警察も教えてくれません。 犯人逮捕にあたってすべき行動はないように思います。警察の指...
貴方が一般消費者として(仕事で使う機材でないとして)不当です。 消費者契約法違反でしょう。 解約料は、その契約の解約の費用として相当の費用の限度でなければなりません。それに反する規定は無効です。
あなたが承知していなかった不具合が原因なら、あなたに責任はないでしょう。
解約通知を出すといいでしょう。 これまでのやりとりは保全、詐欺の情報も集めて整理して置くといいでしょう。 あとは、請求との我慢比べですね。
相手がすでに保険会社に対して、虚偽の事実を申告しているとすると、詐欺未遂罪は成立する可能性はあると思います。 いずれにせよ、相手には協力しないようにしてください。
合意書に無理やりサインさせられたわけではないでしょうし、それにサインした時点で解決済みとすることが多いです。
もし連絡がきたら、そのときは弁護士に相談にいって、文面を見てもらって対応を聞いた方がいいかもしれません。
数年前から猛威を振るっている悪質求人詐欺と思われます。この問題に取り組む弁護士によるメーリングリストも立ち上がっております。 対応としては、既に解約通知書を送っているとのことですが、なお請求が続くようであれば弁護士に依頼し、支払を行わ...
新たに何か裁判所に手続きや、提出や何かしないといけないですか、どうかアドバイスお願い致します。 賠償額を追加するならば、次に間に合うかはともかく、どこかで主張の追加、訴えの変更(拡張)は必要でしょう。
契約書に中途解約条項がなければ,中途解約はできません。
見積書がないというのは、そもそも見積りをとっていないということなのでしょうか、それとも、見積りはとったけれども見積書がないということなのでしょうか?
この場合会うという目的から始まってるので警察には行かない方がいいのでしょうか? いいえ。行ってもよいでしょう。 心情的に生きにくいというところを逆手にとっての詐欺です。 それと、お金は戻ってくるのでしょうか? 現実には厳しいです...
退会手続きをした後の引き落としがされた時点で指摘をせず、4年間引き落としが続いていたという状況からすると、難しいかもしれません。
どのような経緯で契約締結に至ったのかや副業の内容が分からないことには、返金の可否についての判断ができません。 弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよろしいかと思います。
近年、ハローワーク等で求人募集をしている事業者の方を狙って、自社サイト等での一定期間の無料広告を勧誘しておいて、無料期間経過後に広告料名目で請求書を送りつけるという商法の被害が増えています。 まず、形式面として、契約の成否を確認しま...
確実に返金がなされるというものではありませんので、電話代を気にするのであれば、諦めるという選択肢も検討してみて下さい。
>先日、Twitter上にて個人間でのトレーディングカードの取引を行いました。 >他にも複数の被害者がいる状況です。 あなたは具体的にどのような被害を受けたのでしょうか?
「無料求人広告」、「詐欺」などでネットを検索するとこのような手法をとっている詐欺的案件に関する相談が多数出てきます。民法という法律の錯誤取消し、詐欺取消し、公序良俗違反による無効、債務不履行解除などを主張して代金支払いを拒否できる可能...
作成したという債務承認弁済契約書の内容や詳細な経緯を確認しないことには何とも言えませんので、心配なのであれば、書面をもって一度弁護士に相談に行ってみてはどうでしょうか。
>ゲームトレードでアカウントを持ってかれました。 >私は売主です。 >相手が購入した後に既に支払ったと言ってきました。 >なのでアカウント情報を送ったのですが実は支払っていませんでした。 これだけの事情では何も判断できません。依頼す...
向こうが作成したこの契約書のおかげで示談は成立してる思うのですが?? 民事上は成立している可能性が高いでしょう。 もっとも、刑事上は別の問題です。とはいっても、その状況で、刑事をちらつかせて金銭をとろうとすることは恐喝になる可能性も...
すでに示談が成立しているので,民事不介入を盾に警察は動かないと思います。民事訴訟といわれますが,すでに示談が成立している以上,もはや紛争は解決済みです。
ご相談内容からは経緯の詳細は不明ですが、詐欺の可能性があります。 ここ数年、SNSで知り合った、面識のない海外の人とやり取りしているうちに、プレゼントや荷物を送ると言う話になり、通関料等の名目で一定の支払いを 求めてくるというという...
修正申告する必要があるかどうか、他の税理士に事情を話して、見てもらうこと になりますね。 申告期限は4月15日まで延ばせますから、他の税理士の様子次第ですね。 依頼した税理士に、債務不履行があるかどうかは、紛議調停を申し立てないと明確...