またどうせ回答されないでしょう
駐車場自力救済禁止の原則
賃料飛々で時々払いそびれが生じてしまってたらしく、管理会社等から払いそびれ指摘が一切なかったのですが
出張で40日程、車を停めて居ない間に他の車の所有者と契約して停められてありまして、管理会社に問い合わせたら、賃料不払い数ヶ月あるので、別の方と契約して、駐車場は
法的に大家様の一方的な判断で、自由に解約出来るので問題ないみたいな事を言われ、調べてみたら確かに駐車場は居住権がないから大丈夫みたいですが
自力救済禁止の原則には触れていると思いますし、駐車場新たに契約したり、場所が遠くなったり損害あるので、損害賠償請求出来ますでしょうか
損害賠償請求自体は可能ですが、反対に、相手方から未払賃料の請求等の反訴請求をされ、かえって薮蛇になるかと思います。
刑事での刑事罰、犯罪としても成立しないでしょうか
勝手に解約した行為について、でしょうか。
該当する犯罪は無いかと思います。
自力救済禁止の原則は刑法上犯罪ではないのですね
駐車場の設備を壊したとか、車を移動したとか、家財を持ち出したというのではないので、実力による現状変更ではなく、いわゆる「自力救済」には当たらないと思います。
ちなみに車を移動したとか家財を持ち出した場合だと
自力救済自体の罪名はなく、住居侵入、窃盗などの罪名になるのでしょうか
車を移動→器物損壊の疑い
家財の持ち出し→住居侵入
となります。
包括的な自力救済罪というものは規定されていません。