不倫相手の証拠について
奥様の自白が取れており、また相手男性の自宅に出入りする瞬間も取れているのであれば、慰謝料請求に踏み切っても良いかとは思います。 ただし、不倫をしていないと言われてしまうリスクも相当程度ありますので、ご自身で対応なさるのではなく、弁護士...
奥様の自白が取れており、また相手男性の自宅に出入りする瞬間も取れているのであれば、慰謝料請求に踏み切っても良いかとは思います。 ただし、不倫をしていないと言われてしまうリスクも相当程度ありますので、ご自身で対応なさるのではなく、弁護士...
>夫にはまだ相手のLINEを残して貰っているので、夫から相手に早急に対応するよう連絡 >入れてもらっても大丈夫か知りたいです。 依頼している弁護士とよく打ち合わせ・確認をしていただく必要がありますが、状況によってはそのような方針もあ...
訴えられる可能性はないので、今後一切、関りを持たないほうが賢明でしょう。 あなたなりに、十分、対処したと思いますよ。 相手に、言わせるだけ言わせておけばいいでしょう。 証拠として残しておいたほうがいいですね。
とてもお辛い状況だと存じます。 ご相談内容限りですが、婚約又は事実婚が成立しているものと思われ、婚約者の不貞行為について慰謝料請求は可能だと思います。 なるべく早い段階で、弁護士の個別相談することをお勧め致します。
時効の点が問題なければ請求自体はいつ行っても構いません。証拠が十分に揃っていれば家庭の状況を鑑みて請求時期をずらすことも可能です。 仮に別れていたとしても、不貞行為の事実が消えるわけではないため慰謝料の請求は可能でしょう。 不貞行...
既に離婚の方向を決めておられるのであれば、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき証拠などを見てもらったうえでアドバイスを受けていただくのが最も適切です。 スマホを見たことなどは結論としては特に問題はありません。
相手家族全員への請求は難しいかと思われます。 中絶費用に関しては折半分の請求は可能かと思われます。 相手の対応が不誠実なものである場合は個別に慰謝料の請求が可能な場合もあり得ます。
元々の公正証書を読まないと何とも回答が難しいので、 面談相談に行けない理由があるなど特殊な場合を除き、弁護士に面談相談に行ってみることをおすすめします。 典型的でない取り決めをした場合の有効性について、 ネットで詳しい内容を読まず、...
相手から、夫側が主体的にやったことだという主張が出る可能性はありますが、どちらが責任が重いかは基本的には不貞行為者同士の責任割合の問題となるかと思われます。
この場合、慰謝料を父に請求することはできますか? →慰謝料請求の前提としてお父様の「モラハラ」と「精神的虐待」がどのようなもので、それが不法行為と評価できるものであるかによります。
①あなたの気持の整理がついたときに慰謝料請求できます。 ②未成年者がいるのに有責配偶者の夫から離婚請求は認められないのが判例です。 相手女性に訴訟をしかけることで、まずは夫と女性が別れるきっかけになるかもしれません。また、裁判中の和解...
だまされましたね。 相手は、常連です。 いまのところ、裁判所は、パパ活を公序良俗に反する性行為と見て、 あなたを助けることはしません。 また警察も詐欺事案として見ることはありません。 ただし、住所氏名がわかるなら、裁判所では認められな...
貞操権侵害による慰謝料請求が認められる可能性は十分あるでしょう。独身と嘘をついていた証拠を含め準備をした上で弁護士を立て請求されると良いかと思われます。
彼氏がヤリモクかもしれない状況についての相談で、どうにかなりますか? とのことですが、どうしたいのでしょうか?
>婚姻期間から見て別居期間はどれくらいで離婚になるのでしょうか? 申し訳ないのですが、全く分からないというのが結論です。 5年とか7年とかいわれることもありますが、過去の当該事案でたまたまそうなったというだけなので、いちごさんのケー...
ご質問ありがとうございます。 ご記載のとおり、結婚されていない場合に相手女性に対して慰謝料請求するためには、 ご質問者様と男性が、法的な観点で婚約しているといえる必要があります。 また、婚約しているといえる場合でも、相手女性が、男性...
探偵を入れれば相手の住所が判明する可能性はありますが、費用がかかる上、いい加減な探偵会社に依頼をすると多額の請求をされた上で特定もできないと言った被害が発生する可能性があるでしょう。 相手への請求については訴訟提起の形で行っても良い...
書面が届く相手なら、中絶費用、慰謝料などについて請求できるでしょう。 書面作成に当たっては、詳しい交際経緯を聞く必要があるので、地元弁護士に 相談するといいでしょう。
合意が有効に成立しているとは思われませし、 ご相談概要記載の相手方の行動は不法行為に当たるとは通常考えられません。 そのため、現状、請求は認められないと思われます。
念のための補足ですが、多くの録音証拠があるようなのですが、仮に将来的に裁判をも視野に入れている場合には、録音と一緒にその内容を反訳した書面を提出する必要があります。(相応の手間と費用がかかり得るところです。) 画像関係についても、点と...
婚約をしたからといって、必ずしも浮気について慰謝料請求できるとは限りません。 裁判例も肯定と否定とあり、事案も異なります。 具体的に請求を検討するのであれば、詳細な事案を伝えて弁護士に確認した方がいいでしょう。
追加できますよ。 時効は3年ですから。
法的にも婚約が成立していると評価できる状況であれば、不貞についての慰謝料は請求は可能です。肉体関係自体も証拠があれば、相手が拒否した際に裁判にて請求をすることも考えられるでしょう。
・「知り合いの弁護士に依頼をしましたが「勝てないです」とのことで断られました。」 これをもって依頼をしたと評価はできません。 賛助にもあたりません。 そのため、そもそも利益相反といえるかどうかを検討すべきです。 また、内容証明に関し...
金額次第でしょう。 費用倒れを覚悟すればということになると思います。 ①通常、弁護士費用は、着手金●●円+成功報酬金〇〇円といった形になっていますが、請求が認められる可能性(≠回収可能性)が低い場合は、成功報酬金をもらえる可能性も低...
事案の内容次第であり、悪質性が高いケースであれば、150万円が法外な金額とまでは言えないように思います。 弁護士に個別に相談して方針等を検討した方がよいように思います。
中絶費用を法的権利として構成することは難しいですが、慰謝料等の請求金額に実質的に組み込んで請求すること自体は可能です。 中絶をしなかった場合には、相手方を調査した上で認知や養育費の支払いを請求することが考えられますが、中絶費用の何倍...
相手の経済状態により,請求が認められる慰謝料の金額が変動するということはありません。ただ,現実的に回収が不可能な金額が認められたとしても意味はありませんので,相手の経済状態については考慮したうえで金額や支払方法を考える必要は出てきます...
卵巣出血に関しては、様々な原因が考えられるため、 どこまで証拠を揃えられるかという点がまず問題になります。 医師の診断はあくまでも治療のためであって、法的な因果関係とイコールではありません。 また、そもそも、相手方に損害賠償義務が生...
破産手続に関係し得ますので、破産手続のために依頼している弁護士等によく相談して方針を検討がよいと思います。