婚約破棄における不貞相手への慰謝料請求。現実的手段は?
相手の住所が特定されていないこと、140万円を超える可能性があることから、③の弁護士に委任することが現実的かと思います。ご参考にしてください。
相手の住所が特定されていないこと、140万円を超える可能性があることから、③の弁護士に委任することが現実的かと思います。ご参考にしてください。
督促状を送ることは可能ですが,内容証明を送っても反応がないということであれば,督促状等を送っても無視される可能性が高いように思われます。無視が進むのであれば支払督促や訴訟提起等の裁判手続きを取る必要があるでしょう。
時効が迫っている可能性があると思われますので、まずは借用書をもって弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
既婚者であることを隠されて肉体関係を持った場合には、貞操権侵害として慰謝料を請求することができるものと考えられます。 貞操権侵害の慰謝料額については、50~300万円が相場といわれていますが、事実関係により額が変わってきますのでご承知...
不貞期間が20年というのは事案としても少数だと思われますので、相場の把握は難しいという印象です。また、不貞期間以外にも、不貞慰謝料額を判断する考慮要素はあり得るところです。不貞期間が比較的長期の事案であっても、200〜300万円の慰謝...
①被告が通常訴訟への移行を申述した場合、当然に通常訴訟の手続になります。「無意味」かどうかは評価の問題ですが、相手方が請求を争ってくる可能性が高い事案では、最初から通常訴訟を提起した方がよいかもしれません。 ②手続が通常訴訟へ移行す...
スマホを勝手に見て取得した内容は証拠として使用することができない場合もあり、証拠が無い状況となると不法行為を主張しても認められず、弁護士費用や時間が無駄となってしまう可能性はあるでしょう。 一度個別に弁護士に相談してみると良いかと思...
ご質問に回答いたします。 正当な理由のない婚約破棄であれば、慰謝料請求した場合に、その請求が認められることになります。 ご記載の内容で気になるのは、 「婚約の準備を進めていました」という点です。 婚約の準備というものが、どのようなも...
まずは窮状をお察しいたします。 以下、法律的にどう扱われるか、という観点からのお話になりますのでご気分を害されるかも知れませんが、敢えて申し上げるならば、 挙げていただいた事情に加え、「不貞が原因で婚約破棄or離婚した」という事情も大...
証拠を集めたり診断書や相談履歴等の証拠を作るに当たって注意しなければならないのは、匿名の先生も仰られていますが、「ご相談者の主観ではなく、客観的に精神的虐待といえるモラハラ行動なのか」ということです。 もっと言えば、客観的な事実として...
>•仮に相手が弁護士を通して債務承認弁済契約書を拒否できるのか ご相談の趣旨など捉えきれていないところがありそうですが、債務承認弁済契約も契約である以上、双方の合意に基づいて作成される必要があるので、相手方が弁護士に委任するかどうか...
不貞行為が事実であれば求償権そのものが認められる可能性は高そうですが、法的には、あなたが支払った金額が本件で適切な損害賠償(不貞慰謝料)の額であったかどうかについては不貞相手を拘束しませんので、もし相手方が適切な不貞慰謝料額を争ってき...
請求を認めた場合、裁判手続きが終わることとなるため、新たに訴訟提起をすることを求められる可能性はあるかと思われます。
この場合、義姉から慰謝料はとれるのか? 他に暴力や不貞などあれば別ですが、ご記載の情報だけでは、残念ですが、それは無理でしょう。
別居したことが婚姻関係破綻に即結びつく訳ではありません。 また、夫側が離婚を切り出して来た原因(夫との不和が生じるようになった原因)が夫側の不貞にあるのであれば、婚姻関係が破綻する前の不貞行為を理由に慰謝料請求できる可能性はあるかと...
わかりません。 しかし、一方の動きがなかなか無いということはしばしばあります。 迷っていることもあれば、証拠を収集中ということがあったり、別居や子との同居期間を作るためということもあります。 わかりませんが、相手に惑わされず、あなた...
貴方から送付した通知書(内容証明)の内容の確認も必要となりますが、その慰謝料の対象となっていた不貞行為以後にも不貞行為が継続しているなど別個の不法行為があると評価できる場合は、継続部分について不貞慰謝料を請求できる可能性があります。 ...
清算条項が入っている場合は請求が難しい可能性があります。ただ、相手と書面を交わして以降に発症したものであり、不貞行為との因果関係が認められれば請求が可能となる可能性はあるかと思われます。
交渉後合意した金額をその場で記入すること自体は何ら問題ありません。ただ、その場合偽変造のおそれがあるので、漢数字等で記入することをお勧めします。
【彼氏との子供を身ごもり結婚することになり、相手の親や自分の両親への挨拶を済ませ、あとは入籍するだけで「◯日に籍入れよう」と話して】いたというご事情からすると、婚約は成立していたと評価し得ると思います。相手方が【結婚したくない】と考え...
連帯保証人となっている債務の金額にもよりますが、破産を選択すると法律上、又は事実上継続できない職種なのでしょうか。 特段の制約がないのに破産が選択できないと思い込んでおられる方は意外に多いため、一度、破産を前提に法律相談を具体的に受け...
相談者様の発言ひとつで決まるとは限りません。 その発言の前後のやりとりや、相談者様や元カレの行動など事実関係を見た上で、婚約の解消かどうかを判断することになります。
不起訴に対する不服申し立てを行う検察審査会制度というのがあります。 https://www.courts.go.jp/links/kensin/index.html 詳細は最寄りの裁判所に設置されている検察審査会の事務局にお尋ねくださ...
【質問】 このような案件で、弁護士先生への依頼は出来るのでしょうか?行政書士の先生で、文書作成をしてくださる方はいるようですが、相手との交渉を自分で行うことへの躊躇があります。 【回答】現在の段階で弁護士を入れて対応をして相手方に①...
求償権を放棄せずに、両者から慰謝料の支払いを受ける場合には二重取りに該当するものと考えられます。 また、「また、求償権は放棄しないつもりですが、旦那からも慰謝料を貰う場合、不貞女性の求償権は放棄したことになりますか?」についてですが、...
婚約破棄と認められる可能性はあるように思われます。慰謝料についてはケースバイケースですが、100〜300万円程度の幅で解決するケースが多いように思われます。
おそらく「相手」が、財産分与の調停・審判を申し立ててくるでしょうから、「私」としてはそれに対応することになります。「私」としてはこれまでの経緯をしっかり説明し、適正な財産分与をしてもらえるよう動くことになります。
期間外というのが合意後であれば、請求されることになります。合意前のものであれば、清算条項の取り決め方次第では請求され得ると思われます。
【質問】自分から訴訟をおこし、財産分与半分。解決金150。など、認められたりするのでしょうか?もうなんとしても離婚したく..かといって向こうの条件を全部のみたくなく..どう動いていいか分かりません。現在は相手弁護士とやりとりし、面会日...
求償権の内容や発生原因等が不明ではありますが、相手方が請求権について争っているのであれば、通常民事訴訟(訴額からすると簡易裁判所となりますが)における主張立証・攻防を通じて解決するほかないと思われます。