元婚約者の浮気相手に対する慰謝料請求の可能性及び弁護士の立場について

元婚約者の、今では窃盗やストーカー行為で警察沙汰にもなっている浮気相手に対しての慰謝料請求を考えています。請求権を勝ち取ったとしても、慰謝料の支払い見込みのなさそう(経済状況や相手の性格的な事情により)な相手に対しての相談・訴えになると、弁護士さんとしても依頼を受け辛い案件になるのでしょうか。

金額次第でしょう。
費用倒れを覚悟すればということになると思います。

①通常、弁護士費用は、着手金●●円+成功報酬金〇〇円といった形になっていますが、請求が認められる可能性(≠回収可能性)が低い場合は、成功報酬金をもらえる可能性も低くなるわけです。その場合、ご自身としては、着手金を多くすることで依頼を受けてもらえるか交渉する必要が生じます。

②また、仮に”訴訟”で請求が認められた場合、一般的な契約では、
成功報酬金の支払義務が生じますが、
「訴訟で請求が認められる=回収」ではない点に注意が必要です。
わかりやすくいうと、回収できなくても、成功報酬金を支払う必要が生じるということです。その際、依頼者側が支払いをせずに揉めることがあるので、そういった点も、弁護士側が依頼を受けたがらない理由にはなります。
弁護士との契約も交渉ですので、場合によっては、預け金という形で成功報酬の支払いを担保するということも考えられます。

生涯その婚約者の浮気相手であった女性からの嫌がらせや私やその身辺を嗅ぎ回る行為や、あえてまで私の面前に現れる等の行為がなくなる自信があれば、こちらのマイナス覚悟で迷いなく訴えるところなのですが…
こちらもそこまでの余裕なく、法テラス利用の上での相談になると思われますので、やはり難しいところなのかもしれませんね。