慰謝料請求にあたり婚約の証明性

婚約者であった人の浮気相手に慰謝料請求を考えております。
現在はお相手は婚約関係にあった事は認めております。浮気相手もこちらを『婚約者』と言う発言(メール内での)が複数残っております。
この場合、結納や身内への婚約者としての紹介、結婚式場の予約等がなくても婚約状態であった事は認められるのでしょうか。

年齢の事もあり結納等はありませんでしたが、子供はいた方がいいとして会う行為や入籍の時期、お互いに養う家族がいるので生活形態等を決めていく段階に入っていました。

婚約をしたからといって、必ずしも浮気について慰謝料請求できるとは限りません。
裁判例も肯定と否定とあり、事案も異なります。
具体的に請求を検討するのであれば、詳細な事案を伝えて弁護士に確認した方がいいでしょう。