利益相反で弁護士に懲戒請求したい。損害賠償も考えているが、書式がわからない。弁護士に相談すべきか

先日、元夫とトラブルになり知り合いの弁護士に依頼をしましたが「勝てないです」とのことで断られました。
しかし 数日後、すぐ元夫側の代理人になり内容証明を送ってきました。
(弁護士自ら元夫に連絡し代理人になりたいと申し出たそうです。)
離婚理由などに多くの嘘がありましたが「言った言わない」の証明などできなく民事訴訟で敗訴となりました。

利益相反にあたることと、嘘だらけの内容証明のことで弁護士に懲戒請求請求をしたいと考えております。
市民窓口にも相談しました。

どのように書式を作れば良いかわかりません。
私は弁護士に相談すべきでしょうか?
また、損害賠償請求などはできるのでしょうか?
宜しくお願いいたします

・「知り合いの弁護士に依頼をしましたが「勝てないです」とのことで断られました。」
これをもって依頼をしたと評価はできません。
賛助にもあたりません。
そのため、そもそも利益相反といえるかどうかを検討すべきです。

また、内容証明に関しては、元夫の言い分を記載していたのであって、本来、弁護士側に責任が生じるものではないうえに、その後の民事訴訟で敗訴されていることからすれば、懲戒事由にあたるとは考え難いです。

上記のような状態で、請求をした場合、逆に損害賠償請求などを受ける可能性がありますので、きちんとお調べするなり、弁護士に相談するなりされたほうがよいと思われます。

では、元夫が嘘を弁護士に伝えたとのことで元夫を訴えることは可能ですか?
弁護士は民事訴訟時「貴女の性格が悪い」と発言したことは侮辱にはあたらないのてましょうか?