婚約者の不貞相手に対する慰謝料請求についての相談

婚約者であった男性の不貞相手に慰謝料の請求を考えています。
関係がわかってから、女性とはメールのやり取りをしていた時期があり、こちらの婚約状態を知った日や、以後の不貞の確認は取れております。
女性側が精神的な訴え(例えば睡眠薬を飲まないと眠れない程に男性との関係に悩んでいた、や精神的に耗弱状態にあった等)を言ってきた場合に、こちらの訴えにどのような影響があるのでしょうか。

お互いが同意した上での不貞行為であれば、不貞相手側の事情に関してはこちらの慰謝料請求権についてはあまり影響はしないかと思われます。

こちらの婚約がわかってからの事で、会う予定決めの誘いはどちらからだったのか、という事は争点になるのでしょうか。

相手から、夫側が主体的にやったことだという主張が出る可能性はありますが、どちらが責任が重いかは基本的には不貞行為者同士の責任割合の問題となるかと思われます。