貞操権侵害になるのかどうか

約3週間付き合っていた彼氏がいました。
しかし彼は既婚者だったのです。
私がインスタグラムのアカウントをみつけ、
判明しました。
そのため昨日別れたのですが、慰謝料を請求しようと考えました。貞操権侵害に該当し、請求できるかどうか教えて頂きたいです。
肉体関係はあり、私は18で彼は24でした。
未婚であると嘘をつかれていました。
結婚の話は出ていませんでしたが、
一緒に住みたいと言われたLINEが残っています。
これで慰謝料請求できるのか教えて欲しいです。

ご事情からすると、交際期間が比較的短期間ではありますが、貞操権侵害を理由とする慰謝料請求ができる可能性があると言ってよいと思います。
証拠を見せるなどして、弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。

貞操権侵害による慰謝料請求が認められる可能性は十分あるでしょう。独身と嘘をついていた証拠を含め準備をした上で弁護士を立て請求されると良いかと思われます。