パパ活で訴えられると言われました。
私は財布を返すべきなのでしょうか? →財布を買ってもらったのでしたら、贈与として返す義務はないでしょう。 なお、相手も性行為を前提としたパパ活という公序良俗違反をしているため、実際に警察に行く可能性は低いと思われますので、ご相談内容の...
私は財布を返すべきなのでしょうか? →財布を買ってもらったのでしたら、贈与として返す義務はないでしょう。 なお、相手も性行為を前提としたパパ活という公序良俗違反をしているため、実際に警察に行く可能性は低いと思われますので、ご相談内容の...
金額や経緯から警察が動く可能性は低いと思いますが、口座振込であれば、本名を含む口座情報が知られているわけですので、先方から住所等を特定される可能性はゼロではありません。法的には不法原因給付として返還義務はないと考えることもできますが、...
条例の話なので結論は言えませんが 18歳以下の女の子とTwitterのDMで互いのじゃれ合いの中エロトーク というのは、青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 条例は地域によって法文や解釈が異なりますので、地元の弁...
上記内容で、当方が訴えられる確率は高いでしょうか。 >>高くありませんが、どんなに無理筋の訴訟でも訴えを起こすことは相手方の自由です。 書き込みを認めている個人が特定出来ても、書き込みの開示請求を行い同一人物と確定してから訴訟になる...
例えば、いつしたか、相手の年齢は、どのような言葉のやりとりがあったのか、等によっても違ってくるかもしれませんが、誘ったというだけでは、直ちに逮捕されるものでもないと思います。
本件のようなケースを詐欺罪で立件することはないでしょう。警察も暇ではないし,そもそも男性が警察で本件の話をできるはずがありません(恥ずかしいからです)。手紙に書かれている内容は脅しです(ただ,脅迫罪に該当するわけではありません)。 最...
お金を請求されたり特定、情報を拡散され、生活が脅かされることはありますでしょうか。 →相手があなたを特定できる情報をどの程度持っているかによりますので、何とも言えません。 もしこれらのことをされた場合、相手や私が罪に問われたりするの...
ご質問の例ですと、おそらく発信者情報開示はできないかと思われます。 また、詳しい事情によっては、こちらも弁護士を入れた方がいいかもしれませんので、弁護士に相談することをお勧めします。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、相手の素性が分からない以上、返してもらうことは極めて難しいように思われます。経済的に困窮されているのであれば、公的支援、自己破産等を検討していただいた方が良いかと存じます。法テラスの無料相談等...
はじめまして、弁護士の寺岡と申します。 大変、怖い思いをされましたね。 1の点について。 弁護士に相談すること自体は相手の自由です。個人情報に関してですが、何をどこまで話しているかにもよります。カカオトークのIDのみだとすると、相手...
処罰の程度、捕まる可能性はありますか? →実際に売春を行ったわけではありませんので、警察が動く可能性は非常に低いと思いますよ。
これは詐欺にあたりますか? →該当する可能性はあります。 また訴えてお金は取り返せますか? →取り返すことが出来る可能性はあります。ただ、パパ活などの場合には、そもそも公序良俗に反するものとして法的に保護されないと判断される可能性も...
嘘だと思います。 口座凍結無関係です。 これで終りにします。
振込されないこと、キャッシュカード番号を悪用される可能性はありますか? →可能性はゼロではないでしょう。 できるだけ早くお近くの弁護士にご相談いただき、相手方の特定も含めて今後の対応を検討いただくことをお勧めします。
嘘と思う理由をもう少し補足します 1 示談済 2 さらに合計300万円支払っている ここで、ご質問の事案でさらに500万円とれるという話をする弁護士がいるかな?という印象です。 私は、そもそも保護者とか親族を名乗る人が本当なのかも疑問...
そもそも被害にあっただけですし、自己申告もないのに採用にあたり調書までリサーチして具体的な事実確認までされることは通常考えられません。不利益が大き過ぎます。 それに仮に判明したとして、若気の至りにすぎない刑事的に違法でない行為をもって...
>訴えられる可能性はどのくらいありますか? 訴えられる可能性は0ではないですが、限りなく低いと思います。
>9歳の女の子にお手当てを渡して性行為をするのは違法ですか? 性行為の対価として金銭を渡すことは売春防止法に違反する違法な行為です。
ウソをいってお金をもらっていますから、詐欺罪になるということはあり得ます。 相手が警察に相談に行って何を言うのかわかりませんから安心はできません。 会うつもりがあるのなら会って怒りをおさえ、返さないで済むようにした方がいいでしょうが...
先方から携帯とタブレットの代金をもらっていないのであれば詐欺被害に遭われたということかと存じますので、警察に詐欺罪で被害届を出せないか相談することが考えられるかと存じます。なお、名義貸し自体が犯罪に問われる可能性もありますが、少なくと...
直ぐに弁護士に相談した方がいいのではないかと思います。ご自身で対応して何か状況が好転するとも思えませんし、交渉なり合意なりするにしても弁護士が介入した方が安全で確実かと思います。少なくとも弁護士が介入すれば、直接やりとりする事はなくな...
返済義務はなく、詐欺で訴えられることもないです。 関係を終了させるといいでしょう。 騒いで来たら、警察に持って行って結構です。
メールは放置で、返済もしなくて大丈夫です。 次自宅に来たら警察を呼ぶのがいいです。 法的措置についてはどういう手段をとるか、するかしないかは相手次第なので、気にしても仕方ないかと思います。
この文章から考えられる次の手段って何ですか? →次の手段として考えられるところとしては、民事訴訟で判決を取り、判決に基づいて給与や預金に対する強制執行という法的手続きが考えられます。 ただし、体の関係を対価とした貸金については公序良俗...
相手の素性がまったくわかりませんが、もし未成年だった場合は夫は犯罪者でしょうか。 →相手が18歳未満であれば、児童売春や青少年健全育成条例違反の可能性はあります。 また、未成年ではなかった場合でも、この事を理由に夫を有責配偶者とする...
無視することで会社に連絡されるというのは、放置できないでしょう。 であれば、警察への相談が最も取るべき手段でしょう。 慰謝料請求の前に、実生活への不利益は回避しないといけないと思います。 慰謝料は、現時点でのストーカー行為には、大...
1,はったりでしょう。 2,脅迫にあたるでしょう。 連絡がとれないなら、しばらく様子見でいいでしょう。 動きがあれば、警察に相談されるといいでしょう。
厳密には肖像権侵害には該当します。 もっとも、既に投稿を削除されているとのことですので、現実問題として、問題が大事になる可能性は低いと思われます。 気持ちはわからなくはないですが、今後は同じようなことをすることはやめた方がいいですね。
基本的に返済義務のない金銭と思われますが、今後無用なトラブルをさけるという趣旨で返すのであれば、返済の条件として、接触禁止の条項や条項違反した場合には、損害賠償を支払う旨の合意書などを交わしてもいいかと思います。なお、危険が伴いそうで...
どうしても探したければ、そのようにすることになるでしょう。 相手も、リスクがあるので、安易に投稿することはないとは、思いますが。 終わります。