住所や名前を知られていなくても訴えられますか?
Twitterのみで、本名も住所も知られていない場合には、訴えられる可能性は極めて低いと思います。 もしご不安なようであれば、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
Twitterのみで、本名も住所も知られていない場合には、訴えられる可能性は極めて低いと思います。 もしご不安なようであれば、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
詐欺罪に問われることはありません。 訴えられることも、ありません。 おどしてるだけですね。 勇気を出して、決然と、別れたほうがいいですね。 そのほうが、相手のためでもありますね。 その後、つきまといがあれば、ストーカーとして、警察に ...
開示請求は、どこのサイトに、具体的にどのような内容・表現方法で、いつ掲載されたかを確認しないと、法的ご案内ができません。 前後の書き込みや、スレのタイトルなど含めて検討しないといけないので、掲示板上で、当該部分だけ抜き出して質問されて...
当たりません。 警察や法律、裁判所がご相談者さまを守ってくれるような立場、関係ではありません。
投稿が古いものですので対応が難しいケースではあります。 刑事事件化をご希望であれば、まずは最寄りの警察署にご相談され、被害届を出せないか検討してもらってください。 民事の部分については投稿の削除はできると思われます。相手方への損害賠償...
①は相手次第で相手に書面作成に応じる義務はありません。②慰謝料請求は現時点では難しいです。③も相手次第です。ただ、返還する義務はないかと思われます。④可能です。
それは、労務の対価ですね。 アルバイト代です。 パパ活でも援助交際でもないですね。 違法ではないですね。
免責不許可自由に当たることは否定できないと思いますが、正直に裁判所に申告すれば、借り入れの一方で返済もしていたなどの事情から、裁量免責が認められる可能性が高いと思います。弁護士に相談した方がいいと思います。
強制はできませんが、中絶をお願いしたほうがいいとは、 思います。 本人の意思が最優先ですが。
一番は警察です。 脅迫罪があります。ストーカーもあります。 これから何年も何年もおどされ、つきまとわれ、利用されるより、児相に 戻る覚悟を決意したほうがあなたの幸せです。 二番は、弁護士か司法書士です。 通告書を出してもらいましょう。...
私見です。 70~80くらいでしょうかね。 刑事事件がからんでますからね。 被害届を出してもいいのではないですかね。
支払い義務自体を争える可能性があるので、弁護士と事前相談のうえ、 ブロックをして、その後の相手の出方を見るといいでしょう。 支払い義務を認めるのは、まだ早いでしょう。
何枚か写真を送っているなら、あなたの義務履行は終了す。 返金しないで結構です。 連絡もとらないで結構です。
本番行為がなければ、不貞とはみないでしょう。 あなたが言うように、風俗との延長線上の行為とみられるでしょう。 したがって、本番は避けて、いつものように接するといいでしょう。
この場合、借用書に書いてしまったので訪問されても仕方ないのでしょうか? 例えば、金銭を借りる目的で性的関係があるようであれば、公序良俗に反するとして契約は無効になる可能性があります。 また、訪問についても、相手と会いたくないのであ...
返済しないといけないでしょうか 、、、 愛人契約ということであれば、不法原因給付にあたりますので、原則返還する必要はありません(民法708条)。 脅しがあるようなら、警察への相談も考えられますね。 (不法原因給付) 第七〇八条 ...
>パパ活での金銭貸借は無効と聞きました。返さなきゃいけないお金でしょうか。 性行為を目的とする金銭消費貸借契約は法律上無効なので、返還する義務はありません。
やりとりした相手方が、今後警察のお世話になることがあれば、トーク履歴等から相談者様に辿り着く可能性は否定できないように思います。 ご家族や学校に当然に連絡がいくわけではありませんが、警察の捜査の過程でやむを得ず知られてしまうことはあり...
私はどうするべきでしょうか。相談の際に注意すべきことはあるでしょうか。相談するデメリットはあるでしょうか。 刑事事件になるかご不安であれば、警察というより、まずは弁護士ではないでしょうか。 無料相談だと時間等、限界もあるかもしれま...
>相手の方にはお金を借りる際に本名と住所をお伝えしました。もし今わたしがお金を借りている状態のまま連絡先を消去したら罰せられますでしょうか。また、男性は当方が未成年であることは知っています。 お書きいただいた事情を読む限り、刑事的に...
>パパ活で出会った方に月に4回、体の関係をするという、カカオというアプリのトーク上での約束をし、20万を支払ってもらったのですが、やっぱり体の関係をするのは嫌になってしまって、このまま連絡を放棄して消してしまうと、私は訴えられるでしょ...
もし本当にお金が振り込まれていたら、私はお金を返す義務はありますか? 性的関係の対価であれば、不法原因給付になると思いますので、原則は返還義務はなくなると思います(民法708条)。 なお、詐欺は、相手から金銭を騙し取ろうとする場合...
>相手は何故借用書や身分証を写メしたのでしょうか? 俺は情報を握ってるから逃げられないと 恐怖心を与える為でしょうか? 何のためかは最終的に相手方に聞いてみないとわかりませんが、 その可能性はあると思います。
個人再生手続きの場合、破産で言う免責不許可事由があっても、手続きに 支障はありません。 税務署に所得隠しを申告しても、取り上げられるのはごくわずかと聞いて います。 念のために、相談に行かれるといいでしょう。
振り込んだお金は返ってこない感じですか? 騙された可能性もありますね。 期待はしないほうがよいかもしれませんが、詐欺が疑われるなら、警察への相談も考えられるかもしれません。
相談された弁護士の回答でいいでしょう。 出所後のストーカーが気がかりですね。 生活費の返済義務はないですね。 頻繁に多数の人に援助交際を持ちかけていなければ、 援助交際自体は違法ではありません。 また、あなたが、煽って詐欺をしたことに...
ご質問のように、肉体関係の対価として金銭をやりとりすること自体、違法な約束であり、そのために先払いで支払われた金銭を約束と違うから返せという相手の請求は、法律上は不法原因給付と言われ、返還を求めることができないとされています。 警察へ...
この場合、弁護士の先生にお願いをして、間に入ってもらって話を付けた方がいいのでしょうか。 相談者が直接話したくなければ、弁護士に入ってもらうことはありうると思います。 ただ、弁護士が入っても、相手が弁護士と話したがらない可能性はあり...
上記のような内容が送られてくる頻度や回数、実現可能性などにもよりますが、脅迫行為に該当する可能性がございます。 実際に家を特定され自宅に押しかけられたり、待ち伏せされたりといったストーカー行為をされる心配がありましたら、すぐ警察に行...
脅迫にあたりますね。 ストーカー行為にもあたるでしょう。