Twitterで約束した女性に先払い後逃げられました詐欺にあたりますか?

Twitterで会う約束をした女性に会う前に30000円をpaypayで支払いました。その後その女性のTwitterが凍結しました。これは詐欺にあたりますか?
また訴えてお金は取り返せますか?

これは詐欺にあたりますか?
→該当する可能性はあります。

また訴えてお金は取り返せますか?
→取り返すことが出来る可能性はあります。ただ、パパ活などの場合には、そもそも公序良俗に反するものとして法的に保護されないと判断される可能性もございます。

一度お近くの弁護士に相談いただくとよいでしょう。

体の関係を求めてのものです。
一言で言うと援交です、相手は未成年とは言ってるのですが本当かどうかもわかりません。
この場合だと厳しいですか?
相手がアカウント凍結して連絡が取れないだけの場合だとどうなりますか?