パパ活で訴えられると言われました。
私は、就活でアルバイトができず、暮らしていけなくなってしまったのでパパ活を始めました。 初めてで何もわからなくて、いずれは体の関係があるかとしれないと、ほのめかされました。1回目の顔合わせでpaypayで1万円送金と、お財布を買っていただきました。2回目のご飯のあとにホテルに連れて行かれ、その場で15万円ほど振り込むといわれ、口座と、本名が知られてしまいました。手を繋いだり、キスをすることをしてしまいました。その日の夜に、友達から電話がかかり、電話するといって部屋を出てから、友達が非常事態だったので、そのまま部屋を出ました。その後、その男の人から、何度も電話、詐欺だと言われ、タクシーで戻ってこいと言われました。タクシー代が無いと言ったら、出すから戻れ、この間の財布だけ返せと言われました。
「悪いけど、口座も大学もアプリの情報も知ってるし、そっちがそういう不誠実な対応取るなら、こっちも出るとこでるよ」と言われたり、悪いけど警察行きますよ、財布渡してますよね? デート商法って言葉聞いたことありませんか?、弁護士次第です、悪いけど自分も法曹出身なので。など、脅されました。私は財布を返すべきなのでしょうか?タクシーで戻ったら、何をされるか分からず、本当に恐ろしくてそのまま家に帰ってしまいました。
私は財布を返すべきなのでしょうか?
→財布を買ってもらったのでしたら、贈与として返す義務はないでしょう。
なお、相手も性行為を前提としたパパ活という公序良俗違反をしているため、実際に警察に行く可能性は低いと思われますので、ご相談内容の脅しは文字通りの脅しかと思われます。仮に警察や弁護士から連絡があれば、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。
証拠はありますか?、エビデンスはどうでもいいんです弁護士次第です、など言われました。
LINE Payなら定価66000円ですが、4万でいいので返してくださいと交渉され、私がLINE Payを使えなかったので、パスワード式のロッカーに、お財布を預けることで収まりました。この場合はお財布を返すか、お金を渡した方がいいでしょうか?
食事に行ったときに、とても高い店の常連さんみたいで、権力やお金の強さを感じてしまいました、、、
また、パパ活のアプリ内で出会ったのですが、スクリーンショットが禁止されてるはずなのに、私のアカウントと、個人のやり取りで、掲示した顔写真をスクリーンショットしていて、それも大学(偽)、口座名、本名と共に脅されました。
すでに倉田弁護士が回答されているとおり,財布を返す必要はありません。これ以上関わりを持たないことがご自身の身を守ることとなります。すでに相手方はあなたに対し恐喝行為に及んでいるので,警察に相談してもいいです。どうしても心配ならば弁護士にご相談ください。
この場合はお財布を返すか、お金を渡した方がいいでしょうか?
もらったものは返す必要はないと思います。
相手がエスカレートするようであれば、警察や弁護士に相談されてみてもよいと思います。
こういうトラブルに発展しますから、今後は止めたほうがよいと思います。