援助交際で詐欺罪などにあたりまさか?

19歳の学生です。

3ヶ月ほど前にマッチングアプリで知り合った方と援助交際をし、1回につき3万頂きました。その時に1ヶ月に1度会おうとも約束しました。

そこから1度も会っていないのですが、お金に困っていれば振り込んでくれるので積りに積もって40万程になりました。
このお金は、会って体で支払うという約束になっています。借りたなどとは一言も言っていません。向こうがサポートする。と言って振り込んでくれています。

ただ、私は親の借金があるなどの嘘をついて、お金を貰っていました。でも何に使うかは言っていません。

これだけの額を貰いながら、1回会っただけでそこから1度も会っていません。
相手の男性もさすがに痺れを切らし、会えないのに返済しないのなら詐欺罪などで訴えると言ってきました。

私はまた会うつもりだったのですが、これは返す義務があるのでしょうか?

最初から会うつもりがないのにもらっていたのであれば詐欺罪成立の余地はありそうです。
売春の対価ということで受け取ったというあれば、返還しなくてよいという結論になりますが、
売春の対価なのかどうかというところが争いになるかもしれません。
お金に困っていたから貸したんだということになれば返還しないといけないということになる可能性もあります。
相手の出方にもよりますし事案によりけりなので確実な回答は難しいですね。

ウソをいってお金をもらっていますから、詐欺罪になるということはあり得ます。
相手が警察に相談に行って何を言うのかわかりませんから安心はできません。

会うつもりがあるのなら会って怒りをおさえ、返さないで済むようにした方がいいでしょうが、
援助交際そのものはおすすめできません。
トラブルの元です。