不同意性公等罪における性行為の証拠と、警察の捜査や逮捕の可能性について
被害者の供述以外には、防犯カメラ映像、目撃者の供述、性行為の場所(ホテル等)、滞在時間、性行為時の受傷(病院の受診、受傷部位の写真等)、性交後の妊娠検査結果、出会いの経緯等も証拠になり得ます。 自宅での性交の場合、密室性があるため、...
被害者の供述以外には、防犯カメラ映像、目撃者の供述、性行為の場所(ホテル等)、滞在時間、性行為時の受傷(病院の受診、受傷部位の写真等)、性交後の妊娠検査結果、出会いの経緯等も証拠になり得ます。 自宅での性交の場合、密室性があるため、...
被疑事実はおそらく不同意わいせつではないかと思われますが、示談額は事案や加害者側の資力等によって異なります(50万〜200万円程度の範囲内で示談されているケースが多いのではないかと思います)。 性犯罪の性質上、被害者と被疑者(加害者...
9年前とはいえ、ご相談内容からすると、 今もご自身を苦しめる出来事であると思います。 現実的なお話をすると、証拠の関係で 刑事での対応は困難だと思われます。 「大量にお酒を飲ませて酩酊させ」という部分を、現在のお手持ちの証拠では、刑...
お金はもらってましたかね。 不同意性交の立証は、録音でもしていないかぎり、難しいでしょう。 警察に相談しても、嫌な思いをさせられる可能性があるので、見合わせたほうが いいかもしれません。
最近は、こういう場合でも事件化されると危ないです。 同意がなかったといわれる可能性があるからです。 当日どう過ごしたかをメモで残して仮に警察に呼ばれたら必ず出頭し、説明を間違えないようにすべきです。 メモができたら近場の弁護士に相談...
立件できるかどうかですね。 ちなみに相談されてみるといいでしょう。 終ります。
ケースや被害の度合いにもよりますが、数百万円単位で慰謝料が認められているケースもありますので、お子さんの精神状態に十分配慮された上で、それでも金銭的な賠償を最低限して欲しいという気持ちが変わらなければ、公開相談の場で個別事情を詳しくお...
18歳未満の場合は、児童ポルノ製造罪、 16歳未満の場合は、面会要求罪も検討されます。 刑法第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行...
いずれも、キャンセル料が発生することはありません。 あなたが従事する風俗の内容によっては、経営者は、風営法の許可や 届け出が必要になるでしょう。
〉コーチについては警察にお任せするとして、スクール側の管理責任は問うことができますか? 警察がわいせつ等で捜査しようとするなら、被疑者であるコーチだけでなく、事件現場であるスクールについても調べるでしょう。管理者からも話を聞くと思いま...
それは、わからないです。裁判官でも実際に判断する人以外はわからないことです。 速やかに判断はするでしょうが、何日とか特定は困難と考えます。
ご自身が同意を得ずに行為を行ったということでなければ不同意性交となることはありません。 被害者証言だけで刑事事件化するケースもゼロではありませんが,多くはありません。今回の件で刑事事件化する可能性は低いかと思われます。
証拠等もご覧になっていないということで複雑な心境だと思いますが、元彼女の方が実際に貴方の子を妊娠していて出産した場合には、認知の問題・養育費支払の問題が生じることになります。ただし、本当に貴方の子であるかという問題は残ります。それを調...
具体的なLINEの文面にもよりますが、慰謝料請求や被害届等が可能な場合もございますので、一度個別に弁護士にが相談されることをお勧めいたします。
ご投稿内容からすると、いわゆる美人局の可能性もあり、仮に相手の女性•男性が警察に相談に行ったとしても、警察側が事件として立件するところまで動くのか疑義がある事案です。 仮に、相手方からの一方的な相談が警察になされたとしても、当日の1...
期間が相当程度経っていることから、証拠が散逸している可能性も高く、刑事事件はもちろん民事事件においても時間となる可能性は低いかと思われます。
よくわかりませんが、 児童ポルノをダウンロードしていたら、 単純所持罪(7条1項)の捜査を受ける可能性がある としかいえません。
8年前で物的証拠が乏しいと、警察は被害届を受理しないでしょう。 民事は、時効ですが、PTSDを発症したのが最近なら、性暴力との因果関係を具体的に記載した 診断書を作成してくれる医師がいれば、可能性はあるでしょう。
担当弁護士と連絡がつかないなら、 どこに捕まっているかわかるなら本人に面会に行ってみて状況を聞いてみてはどうでしょうか。 ネット上だと、申し訳ありませんが情報が少なすぎてなんとも回答が難しいです。
警察に相談したほうがいいでしょう。 記憶が鮮明なうちに調書を作成することや加害者への事情聴取を 急ぐ必要があるでしょうから。
半ば強引に性行為をした。そのあと解散してしばらくしてブロックし音信不通。 というのが事実とすれば、強制性交とか不同意性交を疑われることがあります。 女性側の供述とか メッセージをブロックした記録とかがあるでしょう。このサイトの書き込...
警察で相談しているので、大丈夫でしょう。 ①逮捕の可能性ありません。 ②今すぐ忘れて下さい。考えすぎです。 ③ありません。 ④大丈夫。そんなことにならない。 ⑤それは弁護士になってから考えれば良いです。勉強頑張って!
児童と対償供与し性交等していれば、児童買春罪を疑われて、逮捕されることもあります。 児童と知らなかったという弁解が通れば、児童買春罪では起訴されません。 次に、青少年条例違反(年齢確認を尽くさない過失の淫行)を持ち出されることがありま...
未成年者のうち事理弁識能力を有しない者は責任無能力者とされ、損害賠償責任を負わないものとされています(民法712条)。 もっとも、責任無能力者の監督義務者は、監督義務を怠らなかったこと又は監督義務を怠らなくても損害が発生していたこと...
相手の肩が痴漢だと騒いでいたらその場で捕まった可能性はあるかもしれません。 もっとも、その場は、解散し、今はあっていないので、当時の話が本当は痴漢だということをいわれても、「その方にはもうメールもしない、会おうとかも言わないことを伝え...
可能性としてゼロではないでしょう。被害者の証言として、怖くて逃げることができなかった等の被害者供述をされ、同意がなかったことを主張される可能性はあり得ます。
いまの捜査方針としては、削除してあれば刑事処分にはなりません。 捜索を受ける可能性はありますが、空振りになります。 そういう状況で、捜索を避けるためとか、何のために、何をするか、弁護士に頼むのかについては、個別事情によるので、弁護...
16歳だと刑法上は独立して意思決定する能力が低いと考えられていますし、 「子どもが居ない」という親の被害申告で未成年者誘拐の捜査が始まりますし、 生活圏内から出るようにいうだけでで誘拐未遂と取られることがあるので、 保護者の承諾を得な...
警察沙汰にするかは相手方の判断次第なのでわかりませんが、相手方の「お金を送らなければ学校に言う」という発言が恐喝に該当する可能性があり、相手方自身も捜査の対象となる可能性があるでしょうから、相手方が積極的に警察に行くことはあまり考えら...
基本的には相手の自白や謝罪、カメラの映像等となります。それらの直接的な証拠がない場合は、当時の記録として残っているもののうち間接的であっても使えるものを積み重ね、ご本人の陳述を合わせて事実を認定してもらえるよう戦っていく必要があるでしょう。