未成年間の強制わいせつ事件、LINE証拠での立件可能性は?
1 未成年のうちに処分できるものを成人まで不当に引き延ばした、というのは、被疑者側を基準として考えられることになります。現行の刑事訴訟関係法は、被疑者側の権利に重点が置かれているからです。 2 裁判において有罪、というのは、家庭裁判所...
1 未成年のうちに処分できるものを成人まで不当に引き延ばした、というのは、被疑者側を基準として考えられることになります。現行の刑事訴訟関係法は、被疑者側の権利に重点が置かれているからです。 2 裁判において有罪、というのは、家庭裁判所...
犯行日時・場所があいまいな場合でも、被害届を出せばLINEのトーク履歴を頼りに捜査を開始してくれる可能性はあると思います。 しかし、立件するには犯行日時・場所は必須ですし、LINEだけでは詳細な態様が分からないので、おそらくは捜査を開...
強制わいせつ罪の暴行・脅迫は、暴行は、有形力の行為、脅迫は、害悪の告知、ともに犯行を抑圧する程度のものであれば足りるとされています。 強制わいせつ罪の公訴時効は7年ですので、2年前のことであれば、公訴時効にはかかっていないでしょう。も...
腕に触った行為が客観的に、痴漢として条例違反や強制わいせつになるにせよ単なる暴行罪になるにせよ、いずれの犯罪も故意犯なので、故意がなければ犯罪は成立しないと思います。 何らかの誤解で今故意であるとの疑いがかけられていないのであれば、...
時効とは関係なく、14歳未満のときの行為は罰せられません。いつ発見されたかも関係ありません。
まだ、不明点が残ります。直接相談をお勧めします。 終わります。
>民事訴訟の時効である3年を過ぎていますが、裁判を起こすことは可能でしょうか? 時効の期間が過ぎたという理由だけで裁判を起こせないということはありません。
相手が犯行を認めていない以上、損害賠償請求をしても争うことになるでしょう。 ただ、除霊のため、あなたの部屋を訪れて除霊行為をしたと弁解しているのであれば、それに乗じてわいせつ行為したことも十分ありうることと考える余地があります。問題は...
>また逮捕される可能性はあるのでしょうか? 公訴時効が過ぎているのであれば、逮捕されることは基本的にはありません。
事実関係を詳細に聞いてみないとわかりませんが、相手の意思に反して、キスなどの行為をしたのであれば、強制わいせつ罪に該当する可能性はあります。 逮捕、勾留などのおそれもあるので、早い段階で弁護士に相談に行くことをお勧めします。
店か弁護士を通じて、増額希望を伝えてください。 相手が7万円と言っているだけであり、それを受け入れる義務はありません。 あなたにはあなたの希望を言う権利があります。 極端に高額な額を請求しても不利にはなりませんが、 相手は絶対に応じ...
双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。
損害賠償命令制度は、刑事事件の有事判決後に心理が開始され、原則4回以内の審理で決定を出すというものです。ただ、その審理期日の間隔は、事案によって異なるので何とも言えません。少なくとも、刑事裁判で使用した証拠をそのまま損害賠償の証拠とし...
罪刑法定主義の要請の一つである遡及処罰の禁止により、引き上げ前の法律が適用されます。引き上げ前の法律で裁かれることとなります。
示談をするかどうかは、あなたのお考え次第です。ひどいことをされているので、金額はあなたが納得する金額を要望してもいいでしょう。 ただ、少し考えていただきたいのは、性犯罪の前科があるのに、酔っていて抵抗できないあなたを狙ったというのは相...
ネット上では限界があるので、詳しい事情を伝えて弁護士に面談相談に行ってみるのが一番だと思います。 起訴されるかどうかについては、具体的に相手の言い分や、それに対する相談者さんの反論など、 細かく検討する必要があります。 一般論とし...
各地の弁護士会には、犯罪被害に関する法律相談窓口が設けらていることが多いかと思います。また、法テラスで犯罪被害に精通した弁護士を紹介してもらえることもあります。 あなたのケースでも、お住まいの地域の弁護士会や法テラスに連絡の上、犯罪...
記載されているものに限らずどのような犯罪であってもそうですが、少年かどうかにかかわらずバレる可能性はゼロではありません。
お尋ねの事案で、成立する可能性があるとしたら、民法709条の不法行為責任でしょう。もし、不法行為が成立すれば損害賠償として金銭を取ることが可能です。また、刑法178条1項準強制性交罪に該当する可能性もあります。 しかしながら、詳細な状...
怖がる必要はありません。すでに警察があなたの被害届を受理しているのですから、あなたが少しでも気になることがあり、警察に通報すれば、警察はすぐに対応してくれます。 警察が被害届をこのまま出すか、と聞いたのは、単に意思確認で、取下げた方が...
事後の行動からして相手と同意について認識の齟齬があった可能性があります。 そうすると、刑事事件になる可能性はあることにはなります。 行為の内容からして、貴方からの示談申し入れは断られる可能性が高いでしょう。 弁護士に刑事弁護を依...
友達や家族の言うとおりです。 事件にはなりません。 ちなみに、刑事7年、民事3年で時効ですね。 心配しないでいいですよ。
1,強制性交未遂罪でしょうかね。 警察、検察の判断になりますね。 刑事は、警察に任せ、あなたたが行うのは、民事ですね。 2,示談しても、刑事事件として捜査は続行します。 3,弁護士費用は認められた額の1割が、損害として認められますが、...
何人捜査をうけるかはわかりません。
3〜4年前の出来事で、警察が来ていないということですから、今からの連絡はある意味藪蛇でしょう。 ご自身がしたことを反省して、心の内に留めておくのがいいと思います。 被害に遭った方はもう関わりたくない、忘れたいと思っているのではないでし...
刑事事件としては、厳罰を求める場合には告訴状の提出が検討対象となります。 示談の申出が相手からあった場合、無理に応じる必要はありませんが、民事事件としては慰謝料、治療費などの実費が請求可能と思われます。弁護士費用については、実務的には...
何かの罪に問われる可能性は低いでしょう。 むしろ、こちらから警察に恐喝等で被害届を出すべきでしょう。 「警察に言う」という恐喝手段なのでこちらから警察に行ってしまえば恐喝手段をなくせます。
対応としては早期に弁護士に依頼して処理をしてもらうことを推奨します。 無理やりに行為をされた件についての慰謝料は法律上は請求できると思いますが、立証が難しい可能性があります。依頼した弁護士と相談して間接証拠を積み上げて立証していくこ...
住所を教えろと言われました。教えないといけないのでしょうか? いいえ。そのような義務はありません。
具体的な状況によって異なりますが、暴行罪、強制わいせつ罪又は、いわゆる迷惑防止条例違反などに該当するかもしれません。 謝罪して示談にして貰う方向での解決も検討されると良いと思います。