公訴時効が過ぎても、損害賠償請求権は消滅しない場合の被害者の権利と犯人の逮捕について。
公訴時効が過ぎてはいるが損害賠償請求権が消滅していない場合についてなのですが何かの拍子に犯人が判明した場合には被害者に連絡がいくものなのでしょうか?
また逮捕される可能性はあるのでしょうか?
ご回答どうぞよろしくお願いします。
>また逮捕される可能性はあるのでしょうか?
公訴時効が過ぎているのであれば、逮捕されることは基本的にはありません。
ご回答ありがとうございます
参考になりました、今後ともよろしくお願いします。