群馬県桐生市で性犯罪被害を受け、DNA鑑定で被疑者確定。損害賠償請求の可能性について相談したい
4月2日 20時頃
群馬県桐生市の飲食店駐車場にて、嫁の友人の友人に嫁が息子の目の前で無理矢理性行為をさせられました
今嫁は警察署に相談済みです
捜査の結果DNAが被疑者と一致したと連絡きました
損害賠償請求をしたいです
まず、刑事手続を優先した方が良いでしょう。強制性交なら、警察は逮捕するでしょうから、被疑者に弁護人が付きます。おそらく弁護人から示談の申し入れが来ると思います。
後は、奥様のお気持ち次第ですが、捜査段階では示談しなくとも、起訴されて公判になれば、同じように判決までに示談の申し入れがくる可能性が高いです。または、刑事裁判の弁論終結までに、損害賠償命令の申立てを行えば、刑事裁判の判決に引き続いて、同じ裁判官が損害賠償について審理をするので、別の裁判所に提訴する通常の民事裁判より安価に裁判所に損害賠償の申立てができます。また、刑事裁判が確定してから、民事で損害賠償請求する方法もありますが、一般的に被告人側は、判決が出てしまうと、示談には消極的になるおそれがあります。
被疑者の弁護人との交渉や損害賠償命令の申立てなどは、弁護士に依頼した方が話がスムースに進むと思います。
本人様による損害賠償請求は法的には可能と思われます。
どのタイミングで金銭的な請求を行うかが検討事項となり、刑事事件として起訴された際には損害賠償命令の申立てを行う選択肢も考えられます。
ありがとうございます
申し立てからどのくらいの期間で全ておわりますか?
損害賠償命令制度は、刑事事件の有事判決後に心理が開始され、原則4回以内の審理で決定を出すというものです。ただ、その審理期日の間隔は、事案によって異なるので何とも言えません。少なくとも、刑事裁判で使用した証拠をそのまま損害賠償の証拠として利用できますし、決定に相手方が不服申立てをして、通常の民事裁判に移行するにしても、その刑事事件の記録は、民事裁判所へ送付されます。一から民事訴訟を起こすよりも迅速な手続きであることは間違いありません。