彼女に貸したお金を返してもらえず、性行為の強要で訴えられた場合の対処法について

4年ほど付き合っていた女性がいました。彼女は色々借金を抱えてていた為、情もあり言われるままお金を貸しました。しかし貸した金額が500万を超えたので、もうお金の貸し借りは止めたいと彼女に言いました。 

その頃から彼女は性行為を拒むようになり、返済の事で揉めると、彼女は私を性行為の強要で訴えると言い出しました。また、私が性行為を強要した時の音声を証拠として持っているとも言ってます。訴えられた場合起訴されるのでしょうか?私としては、お金を借りられる間は性行為許し、借りれなくなり、返済を求めたら拒むと言うのは、逆に脅迫されているのではないかと思います。

ネット上では限界があるので、詳しい事情を伝えて弁護士に面談相談に行ってみるのが一番だと思います。

起訴されるかどうかについては、具体的に相手の言い分や、それに対する相談者さんの反論など、
細かく検討する必要があります。

一般論として、訴えると勢いよく言っているが法律的に全然認められないこともありますし、
それなりに根拠があるケースも存在します。

村山先生お忙しい中回答いただきありがとうございます。債権の問題も含めて弁護士さんに相談します。