故意ではないが痴漢に該当してしまうかどうか

今日電車の座席に座った状態でズボンの右ポケットにあるスマホを取り出そうとする際に、隣に座っていた女性の腕に自分の手が軽く当たってしまいました。決して故意ではないですが、痴漢になってしまうのでしょうか?

腕に触った行為が客観的に、痴漢として条例違反や強制わいせつになるにせよ単なる暴行罪になるにせよ、いずれの犯罪も故意犯なので、故意がなければ犯罪は成立しないと思います。

何らかの誤解で今故意であるとの疑いがかけられていないのであれば、それほど心配しなくていいように思います。

ご回答ありがとうございます。詳しく教えてくださりありがとうございました。

不可抗力で、故意なく、女性の腕に手が当たってしまったという事案であれば、なんらの犯罪にもなり得ません。
腕ではなく、お尻や胸等に手が当たってしまったという場合であれば、疑われる可能性はなくはありませんが。