窃盗事件を再犯。被害者と示談し弁済済み。実刑になりますか? 過去に略式裁判の罰金刑を受けた時期が不明ですので、なんとも言いがたいですが、 前回の罰金刑から、ある程度の年数を経ているのであれば、示談が成立している以上、 罰金か不起訴になる可能性は十分にあると思います。