盗撮ほう助はどのような罪に

去年の話です。知り合いがお風呂盗撮をしていて、被害者の私服姿の日常の姿を撮影したことがあります。
スーパー銭湯のようなところで、知り合いがお風呂の中を私が休憩所といった感じです。
2日間やって、そのあとはやってません。お金などは発生してません。
その人が捕まったときにその時のことがばれたらどのような罪になるのですか?

その人が捕まったときにその時のことがばれたらどのような罪になるのですか?

相談者が手助けということでなく、一緒に盗撮していたのであれば、幇助にはならないと思います。
罪としては、地域の迷惑防止条例の可能性や軽犯罪法違反の可能性があると思います。