地方検察庁への呼び出しについて

今年の10月15日に軽犯罪法違反と言うことで警察で取り調べを受けました
内容は尻を出して自転車に乗っていた為です
その前に酒を飲んでおり、お腹が苦しかったのでズボンを下げて自転車に乗っていた所を止められました。
その日は警察で取り調べを受けた後家に送られ、その後なんの音沙汰もありませんでしたが、11月30日に地方検察庁から電話があり、その日に地方検察庁に来るよう呼出状を送っていたと言われました。
ポストを確認しておらず、呼出状に気が付かなかったと謝罪し、12月6日に地方検察庁に来るよう再度呼出状を送ると言われてしまいました。

警察署での取り調べの際、しっかり対応して、担当の方からもちゃんと反省している様だし大丈夫の様な事を言われていましたが、今回のドタキャンは影響があるでしょうか?

また今回の様な軽犯罪法違反の場合も確実に地方検察庁に呼び出されるのでしょうか?

今回のドタキャンは影響があるでしょうか?
→影響はないと思います。

また今回の様な軽犯罪法違反の場合も確実に地方検察庁に呼び出されるのでしょうか?
→確実に呼び出されるとは言えませんが,呼び出されるケースもあります。

今回の一件だけで重い処分が下るとは考えにくいですが,呼出しには応じて,今回の事件の経緯をちゃんと話したほうがよいと思います。

返答ありがとうございます。軽率な行動だったと猛省しているので、しっかりした返答をます