合意の上での性行為で避妊せずにしてしまった場合。
先日出会い系で出会った女性と金銭を払ってホテルで性行為をしました。
避妊あり(ゴムあり)でとのことだったんですが、ゴムをせず挿入そのまま中出ししてしまいました。
それに気付いた女性が激怒しピル代を請求されたので通院費とピル代ということで二万渡しました。
その後、それじゃ足りない。 警察に言うなどと言われたので怖くなり10万円支払ってその場は別れました。
その後出会い系のメッセージにて謝罪したところ、アフターピルの副作用で吐き気等があり仕事を休まなくてはいけないからあと5万円ほしい。 PayPayで送金して。 できないなら警察に相談に行くと言われたので脅迫罪に該当しますよ言ったところ相手側がアカウントを削除して連絡がとれなくなりました。
出会い系でのメッセージはスクショしてあります。
この場合、金銭を払っての性行為(いわゆる売買春)で合意の上での性行為で相手が望まない中出しをしてしまった場合は罪に問われるのでしょうか?(強制性交等罪など)
また、この事案は相手方は脅迫罪等なにか罪に該当するのでしょうか?
また、相手側から慰謝料の請求はあるのでしょうか? 弁護士の観点からみて慰謝料はとれるのでしょうか??
この場合、金銭を払っての性行為(いわゆる売買春)で合意の上での性行為で相手が望まない中出しをしてしまった場合は罪に問われるのでしょうか?(強制性交等罪など)
例えば、避妊していないことについて、相手が気付いて拒否しているにも関わらず、引き続き性行為を強いたとか、避妊をしないのであればおよそ性行為に応じなかったと言えるような事情があれば、強制性交等罪の可能性はあると思います。
また、この事案は相手方は脅迫罪等なにか罪に該当するのでしょうか?
相談者を脅してお金を要求しているようであれば、脅迫罪というより恐喝罪の可能性があると思います。
また、相手側から慰謝料の請求はあるのでしょうか? 弁護士の観点からみて慰謝料はとれるのでしょうか??
仮に強制性交等罪にあたる事実があれば、慰謝料が発生すると思います。
迅速な回答ありがとうございます。
避妊なしで行為が終わった後に相手が気付きました。 また、避妊しなければ性行為は続行しないという明確な拒否はなく曖昧なかんじでした。
この場合は罪になりますか??
売買春の場合は、対償額の交渉も綿密に行われているなどの点で、性行為について真剣な承諾があるので、強制性交・準強制性交にはなりません。
避妊しなかった点は治療費・実費が問題になるかもしれませんが
奥村先生、ありがとうございます。
売買春の場合は相手が避妊してないことを拒否した場合でも強制性交等罪にはならないのですかね??
売買春は個人同士であったとしても合意があれば相手が避妊してないことを拒否しても同じですか?
よろしくお願いします。
確答を求めるのであればこのサイトには向きません。
強制性交罪は重い罪ですから、最寄りの弁護士に直接相談して回答をもらってください。
売買春で暴行・脅迫もないのに、強制性交罪という誤回答があったので、訂正したまでです。
売買春の場合は相手が避妊してないことを拒否した場合でも強制性交等罪にはならないのですかね??
拒否されたのに、無理に性行為に及べば、強制性交等罪の可能性はあると思います。
暴行がある、同意がない、と評価できる場合もあろうかと思います。
ただ、本件では、相手があとで分かったようでもありますから、可能性としては低いのかもしれません。