夫が生活費をくれなああ
関係がさらに悪化することはあるでしょう。 しかし、家裁に婚姻費用分担調停を申し立てたほうがいいでしょう。 離婚問題になったらなったで、そのときに、考えればいいでしょう。 まずは、相手の義務をはっきりさせましょう。
関係がさらに悪化することはあるでしょう。 しかし、家裁に婚姻費用分担調停を申し立てたほうがいいでしょう。 離婚問題になったらなったで、そのときに、考えればいいでしょう。 まずは、相手の義務をはっきりさせましょう。
売却益は折半が原則ですね。 事業に回したなら、あなたの分については、貸付として考えることができますね。 また、あなたの資産を勝手に使ったことを、不法行為と考えることができますね。 請求するといいでしょう。
裁判離婚の方がいいと、調停員さんに言われましたが、金銭面に余裕がなく弁護士に頼みたくても頼めない状態です。 何か、いい方法はありませんか? →離婚訴訟をするということでしたら、ご自身で手続をするか、お金を貯めて弁護士に依頼して手続を行...
すでに支払った料金の返還を求めることはできません。家の中に残っている動産類については、不動産業者と折衝することになります。
夫は住みたくない、私と子供は住みたいので名義変更が一番いいと思うのですが家を私名義にすると私から夫に現金を渡す必要とかがあるのでしょうか? →財産分与はプラスの共有財産を分ける制度ですので、まず家の価値と住宅ローンの残高のどちらの金額...
かりに年収が嘘だったとして、あなたが旦那様にひかれたのは年収だけではないはずです。あなたのモヤモヤをしっかり伝えていくことから始めましょう。
家庭裁判所が申立を受理した後、通常は同時に通知書が双方に送達されます。 多少のズレはあると思いますが、住所不完全であるとか、こちらが把握している住所と相手方の実際の住所が違うなどの事情がなければ近いうちには届くのではないかと思われま...
ご心痛お察しいたします。 ご記載の内容からは、精神的苦痛を負ったという理由で慰謝料請求の裁判をしても認められる可能性は低いと考えます。 旦那さんや旦那さん家族の発言や行動は、不法行為が成立するほどの違法性がないと考えるからです。 また...
残念ですが、ご結婚前に貯めていたお金を生活費に使ったとして、離婚に際して相手に請求しても、 相手が任意に応じない限り、法的に戻してもらうことはできないでしょう。
心中お察し申し上げます。 結論としては,財産を持たない者から,金銭を回収することは極めて困難です。 ご指摘の通り,公正証書や審判が紙切れにしかならない結果となってしまうこともあり得ます。
>貰ってない訳では無いので、この場合は 生活費をもらってない、と言ってもいいのでしょうか? 双方の収入により、支払うべき婚姻費用は変わってきますので、 可能なら弁護士のところに面談相談に行ってみましょう。 収入によっては、家賃や水...
このまま泣き寝入りするしかないですか? →話し合いというのは調停上ではなく、調停外での話し合いということでしょうか。 差押え手続をするには、調停調書または公正証書といった債務名義というものが必要になります。 仮に調停外で公正証書以外の...
背景事情が不明な点が多々あるので、直接弁護士無料相談をして、いくつかの 選択肢から、行動の方針を考えるといいでしょう。
伝播性はありますね。 警察は、録音をもとに、発言者から事情を聞くでしょう。 おわります。
婚姻費用は、申し立てた月からカウントするのが通例です。 ただし、主張はされてもかまいません。 考慮することもあります。 婚姻費用が決まれば、つぎは養育費に移ります。 実際にもらえるかはわかりませんが、現在収入がなくても、 裁判所は、適...
自営業の場合、会社勤めの場合のように給与債権の差押えはできません。 ただし、以下のような回収方法が考えられます。 •ご主人名義の銀行口座がわかれば、その預金債権の差押え •主要な取引先がわかれば、その取引先に対する売掛金債権などの差...
別居の事実と子供があなたの被扶養者になったことを疎明すれば、実際に監護しているのが あなただとわかりますから、変更すべきだと思います。 自治体の判断は間違っていますが、そのように運用しているのでしょうから、仕方ないですね。 不当利得で...
確定申告書だけでなく、決算書・収支計算書、事業用の銀行口座の開示などを求めることが考えられます。 話し合いが難しいようであれば、弁護士へのご相談・ご依頼、裁判所への調停の申し立てをご検討ください。
虚偽の申告は違法です。 あなたが損害を被っているなら、不法行為として損害賠償請求および慰謝料請求を するといいでしょう。 まずは、書面で請求してみるといいでしょう。
Q 離婚が成立するまでの間、保険のお金を払わせることは出来ないのでしょうか? A 支払を拒否されれば難しいです。 Q 婚姻費用分担請求調停も行う予定ですが、保険のお金を婚姻費用に含めて請求することはできますか? A 請求はできますが、...
不利な心証を取られますね。 終わります。
住宅ローンの支払いは資産形成の側面を有するため財産分与で検討すべきというのが原則です。 とはいえ、相手方は自分が利用しない住居費を負担することになるので、実際には統計資料によってあなたと同程度の年収額の人が住居関係費に使う費用(あなた...
児童手当は、婚姻費用とは別なので、減額にはなりません。
他の方が言っておられるように、婚姻費用をもらうためには法的手続きをとる方がよいかと思います。婚姻費用分担の審判と審判前の保全処分を同時に申し立てることで、早期に給与等から直接回収できるようになります。 もっとも、そのような夫であれば...
弁護士費用については、今自由になるお金がなくても、法テラスを利用することで負担なく弁護士に依頼できます。相談料は無料ですので、費用のことはあまり気にせず、まずは地元の法テラスにご相談ください。 法テラスに相談して弁護士に依頼する場合...
逆に夫から慰謝料をもらうことは可能でしょうか? →離婚に至る原因を作った有責配偶者に対して離婚慰謝料を請求することは可能です。 離婚に至る原因を作ったと言えるかは、ご相談内容ではギャンブルの程度や職場に押し掛けてきた際の具体的な状況や...
生活費を渡す義務はあるでしょう。 金額の決め方は難しいですが、まずは算定表をベースにして、あなたの 特別な事情を加味して、決めることになると思います。 調停で、決めたほうがよいと思います。 現時点では、可能な範囲の生活費を渡しておいた...
弁護士を介さずに、当事者間で交わした合意書でも法的には有効です。 あえて言えば、弁護士を介入させることで、相手にはプレッシャーがかかると思いますので、約束を守る可能性が少し高まるということでしょうか。 ただ、約束を破る人は、弁護士が介...
調停では、調停委員が質問をしてくださいますので、それに答える形で話していくことが可能です。 ただ、以前と比べ、最近は、話した内容を書面にまとめて欲しいとおっしゃる調停委員会も増えているように感じます。 書面を提出するのがよいかは難し...
こんにちは。可能な範囲でお答えしますね。 特別養子縁組が認められるためには「子の利益のために特に必要がある」ということが必要です。 そして、再婚相手の子を特別養子にする場合も、普通養子縁組した後に特別養子縁組する場合も、この「子の利益...