未成年者による原付盗難事件、主犯の13歳に与える法的影響は?
Bさんは13歳とのことですが、14歳未満の未成年者が刑罰法令に触れる行為をした場合は「触法少年」と呼ばれます。触法少年(14歳未満の未成年者)は、刑事責任を問われませんし、逮捕も勾留もされません。ただし、14歳未満の未成年者は、児童相...
Bさんは13歳とのことですが、14歳未満の未成年者が刑罰法令に触れる行為をした場合は「触法少年」と呼ばれます。触法少年(14歳未満の未成年者)は、刑事責任を問われませんし、逮捕も勾留もされません。ただし、14歳未満の未成年者は、児童相...
防犯カメラでお釣りをとっているところがうつっており、車も特定できれば可能性はあるでしょうが、あまり現実的ではないでしょう。 防犯カメラの記録の置いてある時間も限られますし。
ご自身が友人と協力して盗みを行ったということでなければ、ご自身が責任を追及される可能性は低いでしょう。ご心配されなくとも大丈夫かと思われます。
取り調べを受けました個人情報も全て言いましたこれって学校に連絡は行くのでしょうか →家裁送致される事件であれば、素行調査として学校にも調査が入りますので、学校に連絡がされる可能性はあります。
→ご相談内容を拝見する限りでは、相当に昔のことであり、いまさら事件化される可能性は低いと思われます。
職場のゴミ箱にまだ使えそうな物が捨てられていることがあり回収して再度使用したいと思ったりするのですが違法になりますか? →職場のごみ箱はその会社が管理するものですので、会社が許可すれば問題ありません。
示談書には示談書の内容を破ったり、虚偽の事実・申告等があれば示談を無効にするとの文言を入れており、この事から法的にこの示談を無効には出来るのでしょうか? 脅したなどの場合、損害賠償額が3000万など非常識な場合はあり得ます。 しかし...
警察からの連絡には対応していますし、 ご自身が要求されている事項を行うような作為義務が塾側にあるとは考えられません。
被害届を提出した場合、警察が事件性があると判断すると捜査に着手することになります。 ただ、必ずしも相談者さんが希望する捜査行為が行われるとの保証はありません。 基本的に、捜査には、任意捜査と強制捜査の二種類があります。 任意捜査は、...
逮捕が必ずされるわけではありません。 また、加害者が示談を希望しなければ示談の話が出てこないケースもあります。 示談金に関しては被害弁償の額によって変わってはきますが20万円前後で示談となるケースも多いかと思われます。
まず盗難届を出しましょう。 次に自転車保管所ではなく、所管する市町村に事情を話しに行きましょう。 御自分で解決できる突破口になるかもしれません。 自転車確保や警察への被害届出を弁護士に依頼すると数十万円の着手金が必要です。
接見禁止の一部解除が認められた状態のことで、一部接見禁止とは言わないかもしれません。参考まで。
相談者さん(被害者)自身に、明確に被害を受けたという認識がない場合、被害届が受理されるのは難しいと思われます。 当時の金銭の出納、財布の保管状況、相談者さんの行動等を時系列で整理し、合理的に、いつ、どこで、どの程度の被害を被ったのかを...
振り込まれたお金が盗んだものであることを知らなかったのであれば、単なるお金の貸し借りとして、窃盗として責任を追及されることはないかと思われます。
可能であれば、被害者が警察に提出した被害届にどの様に記載されているか確認されるのが望ましいと思われます。 捜査官によっては教えてもらえることもあります。 当該被害届上で、被害金以外に財布自体も被害品として記載されていれば、財布の時価額...
お金も払っているので、窃盗の容疑はないとは限りません。取り調べを拒否されると最悪逮捕といった事態も生じかねませんので、私見ではありますが、警察の捜査に協力され、領収書を提出されたらよろしいかと存じます。
微罪処分となるか、不起訴となるかは、事案の態様や捜査機関や検察官の判断になりますので、なんとも言い難いです。 刑事案件において加害者本人による示談交渉はできない又は困難であることが少なくなく、示談交渉の継続を希望される場合には、直接弁...
逮捕をしないという発言が,身柄拘束をしないという意味合いなのか,送検をせず,厳重注意で今回は済ますという趣旨なのかが不明ですし,被害の程度,前科の有無等の諸事情も不明なため公開相談での回答は難しいでしょう。個別に弁護士ご相談されると良...
すでに返されたということなので、後日逮捕される可能性は極めて低いと思います。今後はご自身の行動にお気を付けくださいとお伝えください。
他の先生も仰っていますが、示談契約交渉は必ず相手がいますので、相手方次第で成立の有無は左右されます。 相手方にそもそも示談をするつもりがなければ、幾ら弁護士を介しても成立しません。 他方で、条件次第で応じると考えている相手方の場合、交...
弁護士に出動待機してもらうといいでしょう。 これで私の回答は終わります。
そこまできたら被害届を出すしかないでしょう。 身元はバレそうなので、事情聴取のため連絡をとり出頭を求めるでしょう。 最初から逮捕はしないでしょう。 本人が盗んだことを認めれば、返済してくる可能性は高くなります。
器物損壊罪は適用されません。不可罰的事後行為といって窃盗罪で評価され尽くしています。 示談金については、実際の損害金額、手続等で実際にアルバイトを休んだ損害を計算しましょう。 その上で、慰謝料を上乗せしてもらえるか提示してみてはいかが...
その日逮捕、勾留はされますか? それとも在宅事件となるのでしょうか? →逮捕するのであればすでに逮捕されていると思われますので、在宅事件になる可能性が高いようには思われます。
延長の必要があれば、すぐに決めるでしょう。 余罪があったのでしょう。 延長後は、起訴になるので、そのまま拘留が継続するのが通例です。 あるいは、釈放することもあります。
ご本人がなにか勘違いをされているのでしょう。 なにを聞かれるのかわかりませんが、当時の記憶を細部まで 思い出しておくといいでしょう。
刑事事件に特化していると言うわけではありませんが、少なくとも私は経験がありません。
単なる交際相手の自宅に捜索が入ることはほとんど考えられません。あまり心配する必要はないと思います。ご安心ください。
質問1 身元引受人になるように事前調整をという話であるかと思われます。 逮捕ではなく、在宅事件として処理するに際して身元引受人を立てるよう求められるのが通常です。ご自身に報告義務があるわけではないですが、身元引受人を立てない場合はリス...
ご質問者様が紛失した財布を盗られたという話であれば、遺失物横領の罪に問われます。ご質問者様の占有下にあった財布を盗られたのであれば窃盗の罪でした。 すでに1年経過している事案ということなので、これから立件するのはかなり困難かなと感じます。