至急相談です。7年程前のことです。

ご自身が友人と協力して盗みを行ったということでなければ、ご自身が責任を追及される可能性は低いでしょう。ご心配されなくとも大丈夫かと思われます。

少年時代の犯罪について

→ご相談内容を拝見する限りでは、相当に昔のことであり、いまさら事件化される可能性は低いと思われます。

窃盗、口外禁止破る、示談やり直し

示談書には示談書の内容を破ったり、虚偽の事実・申告等があれば示談を無効にするとの文言を入れており、この事から法的にこの示談を無効には出来るのでしょうか? 脅したなどの場合、損害賠償額が3000万など非常識な場合はあり得ます。 しかし...

会社寮での窃盗被害、警察に届け出るべきか?

被害届を提出した場合、警察が事件性があると判断すると捜査に着手することになります。 ただ、必ずしも相談者さんが希望する捜査行為が行われるとの保証はありません。 基本的に、捜査には、任意捜査と強制捜査の二種類があります。 任意捜査は、...

窃盗罪における示談金の相場などを知りたいです。

逮捕が必ずされるわけではありません。 また、加害者が示談を希望しなければ示談の話が出てこないケースもあります。 示談金に関しては被害弁償の額によって変わってはきますが20万円前後で示談となるケースも多いかと思われます。

自転車盗難についての相談

まず盗難届を出しましょう。 次に自転車保管所ではなく、所管する市町村に事情を話しに行きましょう。 御自分で解決できる突破口になるかもしれません。 自転車確保や警察への被害届出を弁護士に依頼すると数十万円の着手金が必要です。

財布の中身が抜かれた疑惑、警察は被害届を受理する?

相談者さん(被害者)自身に、明確に被害を受けたという認識がない場合、被害届が受理されるのは難しいと思われます。 当時の金銭の出納、財布の保管状況、相談者さんの行動等を時系列で整理し、合理的に、いつ、どこで、どの程度の被害を被ったのかを...

窃盗で取った財布の弁償金額や支払い方法はどうするべきか?

可能であれば、被害者が警察に提出した被害届にどの様に記載されているか確認されるのが望ましいと思われます。 捜査官によっては教えてもらえることもあります。 当該被害届上で、被害金以外に財布自体も被害品として記載されていれば、財布の時価額...

アルバイト先での窃盗で不起訴を目指すための示談方法は?

微罪処分となるか、不起訴となるかは、事案の態様や捜査機関や検察官の判断になりますので、なんとも言い難いです。 刑事案件において加害者本人による示談交渉はできない又は困難であることが少なくなく、示談交渉の継続を希望される場合には、直接弁...

知人が万引きで警察に今後の罰金あるのか?

逮捕をしないという発言が,身柄拘束をしないという意味合いなのか,送検をせず,厳重注意で今回は済ますという趣旨なのかが不明ですし,被害の程度,前科の有無等の諸事情も不明なため公開相談での回答は難しいでしょう。個別に弁護士ご相談されると良...

弁護士を入れて示談交渉する際の難しさについて知りたい

他の先生も仰っていますが、示談契約交渉は必ず相手がいますので、相手方次第で成立の有無は左右されます。 相手方にそもそも示談をするつもりがなければ、幾ら弁護士を介しても成立しません。 他方で、条件次第で応じると考えている相手方の場合、交...

ホテル代を支払った男性に盗難された場合の対処法は?

そこまできたら被害届を出すしかないでしょう。 身元はバレそうなので、事情聴取のため連絡をとり出頭を求めるでしょう。 最初から逮捕はしないでしょう。 本人が盗んだことを認めれば、返済してくる可能性は高くなります。

大学生が遺失物横領と不正利用被害に。示談金の相場は?

器物損壊罪は適用されません。不可罰的事後行為といって窃盗罪で評価され尽くしています。 示談金については、実際の損害金額、手続等で実際にアルバイトを休んだ損害を計算しましょう。 その上で、慰謝料を上乗せしてもらえるか提示してみてはいかが...

頼まれて引き出し家族より

ご本人がなにか勘違いをされているのでしょう。 なにを聞かれるのかわかりませんが、当時の記憶を細部まで 思い出しておくといいでしょう。

万引き 警察から親へ報告を求められた際の対応と余罪の可能性

質問1 身元引受人になるように事前調整をという話であるかと思われます。 逮捕ではなく、在宅事件として処理するに際して身元引受人を立てるよう求められるのが通常です。ご自身に報告義務があるわけではないですが、身元引受人を立てない場合はリス...

イオンで紛失した財布、窃盗罪と遺失物横領の違いは?

ご質問者様が紛失した財布を盗られたという話であれば、遺失物横領の罪に問われます。ご質問者様の占有下にあった財布を盗られたのであれば窃盗の罪でした。 すでに1年経過している事案ということなので、これから立件するのはかなり困難かなと感じます。