この場合どうすればいいのでしょうか?
現時点においては、生活保護を受給していることから、法テラスでの破産申立てを検討するのは如何でしょうか。ご参考にしてください。
現時点においては、生活保護を受給していることから、法テラスでの破産申立てを検討するのは如何でしょうか。ご参考にしてください。
現在、依頼している弁護士との契約解除についても、 まず、弁護士相談してからというのをお勧め致します。 というのも、現在、ネット広告で債務整理の相談者を大量集客し、できもしない「任意整理」を相談者に勧誘して契約し、 高額の着手金を請求す...
質問への直接の回答ではありませんが、 仮に破産免責を受けていたとしても、債権者が保有している情報を削除することはできません。信用情報機関の情報が削除されるのとは事情が異なります。 現在支払い義務があるかどうかではなく、 過去に不払い...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 自己破産の手続きを進めるにあたり、費用の面で大変ご苦労されていることと思います。 当事務所では、ご相談者様のような状況の方でも無理なく手続きを進められるよう、管財費用の分割積立にも対応して...
本人の相続人が相続放棄をしない限り相続人に支払うことになるかと思います。ただ、相手方から請求がくるまで待てばよいかと思います。加えて相続人の法定相続などを確認してから支払うのが良いかと思います。ご参考にしてください。
警察に相談されたのは賢明な判断だと思われます。警察でも言われたとおり、強要にあたる可能性があります。 このトラブルを解決するためには、実際にいくら借りたのか、返せる目途はあるのかなどの情報が必要です。この記載がないので一般論の回答にな...
警察へ相談されると良いでしょう。相手の行為自体が脅迫等になり得る行為かと思われます。 また、今後相手とやり取りをする上でご自身で対応をすることが困難であれば弁護士を入れて対応することも可能です。 相手の要求に応じる必要はないかと思...
時効が止まりますし(10年で再度時効になりますが)、いつかは差し押さえが出来ます。あなたに永遠に貯金が無いとまでは言えませんし。 後は相手としても、一人づつ資力の有無まで細かくはわからないので、ある程度の基準で一斉に訴えていると思います。
請求がない場合であっても、法的には遅延損害金等は発生します。ただ、それを前提としても全体について時効援用できる可能性があると思われるというのが先程の回答となります。
返す約束をして金銭を受領したのでないのであれば、贈与として返還義務がないように思われます。 裁判手続きに進んだ場合、裁判には対応するという前提で、裁判外での請求については返還の義務はないとして返さないという対応も選択肢として考えられ...
差し押さえについては通知が届くため,待っていればどのような形で差し押さえられたのかについては判明するかと思われます。 他の口座についても債権者が把握している場合には差押手続きが取られる可能性はあるかと思われます。
「金五百七拾万円を」「9月末日に一括で」「金壱千万円を返済する」という合意であるとすれば、利息制限法に違反する可能性があると思われます。貸付日が不明ですが、利息計算を行って出資法に違反する高利(年109.5%超)である場合には、貸付の...
代理の人間は立ててください。ということだったので やはり立てなければ駄目なのでしょうか? 立てる義務はないです。 立ててもよいですが、その費用を弁済に廻した方がよい(相手にもそう伝えて説得する)かもしれません。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、自宅訪問等、内容次第です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等...
今回の念書は、相手方が貴方の債務を免除する意思が明確に表れたものですので、きちんとした法的効果があります。 なお、公正証書は、印鑑登録証明書などによる厳格な本人確認の上、本人の真意に基づき作成される文書であるため、後に「自分の字では...
「支払えないので自己破産の相談をします。支払うと偏頗弁済になってしまうので、御社だけに支払うわけにいかないと言われました。」というのはどうでしょうか?
質屋は、貴方に対する貸付金が返還されない場合に備えて、貴方の所有物を担保として預かっている状態です。 したがって、貴方の行為は、一般に「買い戻し」と表現されるとしても、法的には、債権者に対する貸付金の弁済によって目的物を回収する行為に...
単純なお金の貸し借りだけを問題とするのであれば、100万円とのことなので、簡易裁判所が舞台となります。 お父様の遺産の使い込みを問題とするのであれば、遺産分割調停・審判を家庭裁判所に申し立てることとなります。
警察に相談済みとのことですが、玄関をドンドンされている時に警察官に臨場してもらえるといいですね。暴力的言辞を用いてきた場合は恐喝事件となり得ます。
回答させていただいたとおり、破産する場合でも家賃支払いに充てることは問題ありません。
受任通知未了であれば特に問題とされることはないですし、ご質問のケースでは、仮に弁護士に委任し受任通知が出された後に引き落としがされた場合であっても、任意の支払でないことから特段破産手続きにおいては問題としない庁(裁判所)が多いでしょう。
弁護士の介入は可能です。金銭面での分担の話も含め、相続においてもトラブルとなる可能性が考えられるため、弁護士を入れた上で話し合いをすることも検討されて良いでしょう。
あ、まず、「根拠のない嘘」は、貸主の言った言葉のことです。たとえば、貸主の意思と関係なく働くことはできます。貴殿の言葉を疑ったわけではありません。 そして、金を貸したからといって、貴殿の自由まで奪うことはできず、「こちらの返済」が仮に...
ご投稿内容限りの情報に基づきますが、生活保護を受給中とのことで直ぐに仕事に就ける見込みも立つ状況ではなさそうですし、免責不許可事由なども特段なさそうですので、自己破産申立てをすることは可能ではないかと思われます。 いずれにしても、実...
借用書があるなら返還請求はできるでしょう。当事者同士の話し合いでは解決が難しいと思いますので(弁護士へ依頼すると費用倒れの危険があります)、ご自身で少額訴訟や支払督促などを利用するのがベターです。
債権者へ届け出ている住所を現住所に変更しているのであれば、(貸金業法の督促に関する規制もあるため)実家へ連絡が行く可能性はかなり低いと思います。
質問1は、原則として会社に通知が行くことはないかと思います。カード契約者は会社でその債務も会社に帰属するので破産者の信用は関係ないからです。但し、名前がカードが書いていますので、個人の信用も必要としている契約であれば、カードの更新時等...
ご質問に回答いたします。 相手が任意で返金しない場合は、通常は、裁判を想定することになります。 ご記載の内容からは、貸付金の一部は借用書があるようですし、 そのほかにもLINEのやりとり等で、相手からの返金についての記載があれば証拠...
借入先が(個人や闇金などではなく)貸金業者である場合は、CICやJICCなどの信用情報機関の個人信用情報(俗にいうブラックリスト)の開示を受ければ、加盟各社の貸金の状況は把握できます。それらの信用情報機関に加盟していないような中小の街...
「連絡が取れなくなったら」というのは、通常、(業者側から)電話をしても出てもらえないということを指します。少なくとも、(業者の思うように)解決されなければ職場に電話するということではありません。心配でしたら、こちらから電話をしてもいい...