"自己破産直前の財産移動による免責許可の影響について"

借金800万円を今月自己破産申請予定の者です。
同時に、不貞行為で私の妻から相手の女性に慰謝料請求の訴訟を起こされています。

自己破産前に訴訟を起こされ、相手の女性の弁護士手付金を私が支払うことになりました。
しかし、私には貯金がないので積立の生命保険を解約して返戻金を渡す形を取りました。

自己破産申請直前に
保険返戻金→私の口座へ30万円
30万円→相手女性に手渡し

このようなお金の動きをすると自己破産前の所得隠しにあたり免責許可はおりなくなってしまいますでしょうか。

免責不許可事由に該当するか否かという問題というより、破産管財人から否認権(支払停止後の詐害行為否認)を行使される可能性があるように思われます。なお、否認権行使にあたって、破産管財人は、当該行為が財産減少行為であり、支払停止等後のものであることさえ立証すればよいとされています。

依頼した弁護士(申立代理人)に相談した上での事柄であるのか不明なのですが、そもそも、保険解約返戻金が30万円ということなので、当然に自由財産とはならないものの、解約返戻金を含めた自由財産の合計額が99万円以下であれば自由財産の拡張が認められるのが通常で、解約せずそのまま加入を継続できるため、(その使い途の当不当はともかく)自由財産拡張が認められた後に解約を検討するという方針は採り得たのかもしれません。