借金問題に関する相談、借用書有り

知人に20万円ほど貸してます。分割返済での借用書も作りました。
月々の返済を少額にし利率や保証人も無しで無理なく返済できるよう話し合い決めました。
ですが、度重なる不誠実な対応(話し合いの連絡より自分の遊びを優先する、気分でLINEをブロックする、怒ると暴言を吐く等)が強いストレスになってます。

相手は「約束通り月々の返済は守る」とのことで、返済開始から数ヶ月しか経過してませんがたしかに現在までは振り込まれております。
私としては相手の為を思い長期の分割返済を許可してしまったことで逆にこの先何年もこの関係に縛られなくてはいけないことを後悔しています。
残り全額を一括返済してもらい関わりを無くし全ての縁を切りたいのが本音です。ただ調べたところ一度分割で許可したものを一括に変更はできないようでした。遅延があれば動けるかもしれませんが月々少額の返済ゆえ、まだ遅延も無いのでなにもできません。
この先全額返済されるまで何年も黙って耐えるしかないのでしょうか?

またこちらの意思として残額の一括返済希望を内容証明で伝えることに問題はありませんか?
可能な限りの早期関係解消と最善策を知りたいです。どうかよろしくお願いします。

残念ながら、分割支払いの合意をした上で遅滞なく月々の支払がされているのであれば、一括請求はできません。

ご質問の場合、相手方に期限の利益というものがあり、期限の利益を当然に、あるいは請求によって失うような定めを契約書に入れておけば、その状況に該当する事情が生じれば一括請求が可能です。
そうではない場合、残額の一括請求を行うこと自体はただちに何らかの法に触れるという状況にはなくとも、相手方には一括で支払う義務が存在しないため、結果として無意味な行動になってしまうという可能性が高いと思います。

ご丁寧な回答ありがとうございます。

>あるいは請求によって失うような定めを契約書に入れておけば、その状況に該当する事情が生じれば一括請求が可能です。
例えばこちらは具体的にどのようなことでしょうか?

>あるいは請求によって失うような定めを契約書に入れておけば、その状況に該当する事情が生じれば一括請求が可能です。
例えばこちらは具体的にどのようなことでしょうか?

既に契約書を作成して署名しているのであれば、それを修正しなければなりません。
この条項は、債務者にとって不利な条項ですから、債務者が修正に応じるとは考えにくいです。

なお、その条項は期限の利益喪失約款と呼ばれます。分割払いするのは支払を将来にのばすので期限について債務者にとって利益なのですが、それを喪失させる条項です。
たとえば、1回でも支払を怠った場合には、期限の利益を喪失して残金を支払うという条項です。

わかりやすい解説ありがとうございます。
たしかに相手が応じるかは考えにくいところですがそちらも含めて少しでも早く解決解消できる可能性を検討していきたいと思います。