結婚詐欺について教えてください
結婚詐欺にはなりません。 交際を維持するための贈与ですね。 贈与なので返金請求はできません。 したがって、あなたに返金義務はありません。
結婚詐欺にはなりません。 交際を維持するための贈与ですね。 贈与なので返金請求はできません。 したがって、あなたに返金義務はありません。
契約が解除となっているのであり、返金対応となっているのであれば、相手に対して返金の督促をし応じないのであれば裁判手続きを検討する必要があるでしょう。
少額の出金に応じたのは,相手が詐欺であることに勘づかれた可能性があるため,信用させる目的で応じたものであり,おそらく全額返金を求めた場合は,何かと理由を付けて返さないと思います。また,少額の出金を認めたタイミングで仮想通貨が高騰したと...
あなたの考えが正しいですね。 あなたが訴えられることはありません。 説明義務違反で契約解除、返金請求になりますね。
・「こちらとしては弁済した時点で終了してる話なのですが、そんな無理な話の内容を向こう側の弁護士は相手にするのでしょうか?」 無理な話ではないように思われます。 ・「慰謝料」 慰謝料に関しては難しいでしょう。 データに関してはどう算...
逮捕されるリスクを減らしたいのであれば、 警察にお話をしに行ってください。 特殊詐欺の被害者から、 民事で損害賠償請求を受けることになりますので、 そちらへの対応も検討なさってください。 口座に関しては、他の口座が解約される可能性...
>着手金33万円はらってしまい1ヶ月たっても現状況を教えてくれません。 受任弁護士は、委任契約が存続している間も、委任者の請求を受けたときは、事務処理の状況を報告する必要がありますので(民法645条)、問い合わせに対して応答・説明を...
情報が漏洩して詐欺に利用されたという話ですが、 悪用されるには、①振込先口座の情報だけでなく、②出金用のキャッシュカードや暗証番号や、窓口出金であれば、通帳と印鑑などの情報が必要となります。 あなたの方で、①②を入手し悪用した第三者...
実際に届いた商品が違う商品であったということであれば債務不履行に基づき返金請求をすることは可能かと思われます。 また、警察の対応次第ですが、ご記載の事情だけでは、警察において刑事事件化までには至らない可能性があるかと思われます。
問題は,相手の素性(氏名と住所)が判明しているかどうかです(仮に教えてもらっていたとしても偽名などの虚偽情報である事案も多いです)。もし相手の素性が分からなければ,請求したくてもできない(調査も困難)という可能性が出てきます。お書きの...
犯人と思われる人物が今も財布を持っているかどうかわかりませんので、取り返すことができるかどうかは不明です。 まずは、警察に相談に行ってみてください。
詐欺罪で警察に被害届を出すのがいいでしょう。 同種犯罪が多発しそうなので、警察も前向きに捜査する可能性があります。
原則として、契約か成立していれば一方的な理由でキャンセルはできません。ただ、通信販売の特定申込み要件を満たしているかどうかなど、チェックした方がよいポイントもありますので、最寄りの消費生活センターへ相談してみてください。
そのような根拠はないので、相手方の行動を原因として継続困難と判断したことに 相当な理由があるなら、あなたの考えでいいでしょう。
貸した場合には法律上の根拠に基づき返金を求めることは可能ですが、↑の状況ですと、貸したというよりも「あげた」に近いかと思います。 あげた(贈与した)場合、相手方に返還義務はありませんし、音信不通となったことで返還義務が生じるというよう...
20万のうちデート代(あなたの報酬)は、差し引くといいでしょう。 そのほかの観光経費は返したほうがいいでしょう。 また、詐欺ではないので、警察は動きません。
はい。 弁護士に個別に相談することをご希望の場合は、ココナラ法律相談に掲載されている情報をご確認ください。
報酬が支払われないというだけであれば刑事事件とはならないでしょう。民事上の債務不履行とはなるかと思われます。
弁護士(と非弁提携業者)による集客被害の事案は,非弁業者が関与しているため任意の返金には応じないというパターンが多いようであり,しかも将来的には弁護士会が(財産保全のため)破産申立を行って破産管財人の管理のもとで配当などが進められるこ...
イベント中止のような消費者の債務不履行でない場合でも返金に応じないとする契約条項は、消費者契約法8条1項、9条1項及び10条に違反する可能性があると思います(現在、大阪の適格消費者団体がイベント中止に伴う返金免除規定の無効を求めて消費...
>雄が欲しくて買いに行って性別が違うので納得がいかず、最低でも生体価格は請求したいです >ペットショップがどんな罪に問われ、どこまで請求は可能なのか教えていただきたいです 。 >返品は今のところ考えておりませんが、生体価格や病院でかか...
釣銭詐欺は、釣りを多く貰いすぎていることを知りながらそれを申告せず、着服した時に成立するものです。 そのため、本件のように事後的にクレジット決済が取り消された場合は、妥当しないものと思われます。 刑事上の責任は生じませんが、民事上の...
いずれもないですね。 回答終了します。
マーケット投資と賃借契約書と報酬の入金が、どのような関係にあるのか わからないですね。 またいくら投資して、いくら損害を被ったのかもわからないですね。 最寄りの弁護士に直接相談されるといいでしょう。 終わります。
データ代を払う義務があるかどうかと、機材を返還請求できるかどうかは、別の問題です。 当初から一連の契約が存在しているのであれば、そのような主張もありえるのですが、そうではないと想像されます。 データ代は、相手が業としてそのような行為を...
ご本人が、費用で赤字にリスクになる可能性を覚悟の上で、提訴という形になるでしょう。 (ご事情からすると任意交渉は不適と思われますので)
犯罪に使われている可能性もあります。 早急に弁護士に相談すべきです。端あるクレジットカードの問題と違い、携帯や銀行がブラックになれば、日常生活に大きな影響が出ます。 相談費用が厳しければ、法テラス(検索されてください)に行かれるの...
〉弁護士を使えば電話番号から本名や住所や年齢などの個人情報を割り出すことができるのでしょうか? 契約者情報を入手することができます。そこから住民票を入手することができます。仮に契約者と使用者が異なる場合も、おおよそ見当がつくと思います...
返金はないですね。 返品できないのは、あなたのせいではないですね。 返品先を教えないのは、何か理由があるんでしょうかね。 今お金はどこにありますかね。 メルカリですか。 返品できないとお金は出品者に行きますかね。
書面でしっかりと貸した金額や,返金の合意,返金方法等を定め証拠として持っておく方が良いでしょう。また,相手の住所についても証拠をもとに把握される必要があるかと思われます。 そもそもお金を貸せると言って接触してきていながらこちらが金銭...