浪人生の盗撮事件における在宅捜査中の予備校通学とスマートフォン押収について
仮に空ぶっても、中の人に被疑者の居場所を知らないか聞くということになるでしょう。
仮に空ぶっても、中の人に被疑者の居場所を知らないか聞くということになるでしょう。
よりよい解決となることを期待しております。 何かあればまたご相談ください。
相手が犯行を認めていない以上、損害賠償請求をしても争うことになるでしょう。 ただ、除霊のため、あなたの部屋を訪れて除霊行為をしたと弁解しているのであれば、それに乗じてわいせつ行為したことも十分ありうることと考える余地があります。問題は...
具体的な証拠がどれくらい残っているかにもよりますが、レイプやセクハラで法的責任を問われる可能性が高いとまではいえないと推測します。ただ、とにかく穏便に解決することを優先して、そのためには金銭を惜しまないというのであれば、納得のいく金額...
どこかで口座情報が盗まれた可能性があるのではないでしょうか? 全く関与していないのであれば、そのまま事実を伝えれば良いでしょう。 また、訴えると言った弁護士は誰の代理人なのでしょうか? その話自体も詐欺の可能性もあるので、本当の弁護士...
警察のほうがいいでしょう。 強制わいせつには当たる可能性がありますから、民事は後回しで いいでしょう。
弁護士と一緒の方がいいかどうかでいえば一緒の方がいいでしょう。相手に主張内容に法的な妥当性があるかどうかを判断できます。ただし、弁護士が一緒に行くというよりは弁護士が代理したり、弁護士の事務所に来させることになると思います。
店か弁護士を通じて、増額希望を伝えてください。 相手が7万円と言っているだけであり、それを受け入れる義務はありません。 あなたにはあなたの希望を言う権利があります。 極端に高額な額を請求しても不利にはなりませんが、 相手は絶対に応じ...
性被害と双極性障害との因果関係が問題になりますね。 PTSDの診断書もあったほうがいいですね。 これについても因果関係の有無が争われます。 したがって、医師の診断書から、性被害との因果関係が 読み取れる内容が記載された診断書が必要です...
あなたの加入している保険会社がどのような調査をした上でどのような事実関係に基づき、過失ゼロとの判断をしているのか定かではないため、あくまで一般論となりますが、以下、いくつかコメントします。 •保険会社側の支払意向の有無のみで起訴され...
ベトベトするような状態ではなかったとのことですので、器物損壊罪には該当しません。 ですので、特に心配する必要はないでしょう。
逮捕されるかどうかは、捜査機関や裁判所が判断するものなので弁護士が予測することはできません(逃亡や罪証隠滅の可能性が考慮されます。 刑事処罰という意味では、金額が大きいので起訴される可能性が高いと思います。 初犯であれば執行猶予にな...
>自分から示談を申し出ておいて取り止める可能性もあるのでしょうか。 あります。例えば、被害者側が提示した金額について支払えない、あるいは納得できないような場合です。 >その場合弁済してもらえないのでしょうか。 具体的なケースに...
貴方が反省し、警察に誠実に対応していれば、このようなことを繰り返しているといった事情がない限り、逮捕まではいかないでしょう。 暴行で被害届を出すのがおかしいといった考えはやめてください。 普通の人は暴行もしません。また暴行くらいで被害...
損害賠償命令制度は、刑事事件の有事判決後に心理が開始され、原則4回以内の審理で決定を出すというものです。ただ、その審理期日の間隔は、事案によって異なるので何とも言えません。少なくとも、刑事裁判で使用した証拠をそのまま損害賠償の証拠とし...
示談をするかどうかは、あなたのお考え次第です。ひどいことをされているので、金額はあなたが納得する金額を要望してもいいでしょう。 ただ、少し考えていただきたいのは、性犯罪の前科があるのに、酔っていて抵抗できないあなたを狙ったというのは相...
>警察から出頭命令があった場合、家族や弁護士の方は同行する事が出来るのですか? 一般論として、同行して、取り調べ中外で待機することはあります。 >また、被害者のいる事件の場合、弁護士の方に依頼して示談交渉をしたいという旨を伝える事...
お尋ねの事案で、成立する可能性があるとしたら、民法709条の不法行為責任でしょう。もし、不法行為が成立すれば損害賠償として金銭を取ることが可能です。また、刑法178条1項準強制性交罪に該当する可能性もあります。 しかしながら、詳細な状...
謝罪や被害賠償の提案などをして行くことになろうかと思います。 ただし、件数及び被害者の方々が多いため、ご自身での対応が難しい可能性があるかと思います。 国選弁護人又は国選付添人が選任され累犯場合には、その弁護士の方に示談交渉にあた...
申し訳ないのですが、 すでに依頼されたということでしたら、依頼されている弁護士に聞くのが一番いいと思います。 理由は、 この場で書いていただいた事情より、依頼した弁護士が知っている事情の方が相当詳しいため、 少ない事情だけで回答す...
書面で記載のある系列店への立ち入りをしなければ問題ないでしょう。 ただ、念のため、弁護士に依頼して、警察に確認してもらうのがよいでしょう。 内容が不当なものでも異議を申し立てることができないという条項は、 条項自体の効力はありません...
時期も連絡方法も相手方や捜査機関次第です。
>在宅事件というのは警察からの呼び出しにちゃんと対応していたら可能なんですか?普通通りの生活をしてもよいのですか? → 警察や検察の呼び出しに誠実に対応していれば、普段どおりの生活を送ることができます。
相手が代理人弁護士を立てているのであれば、まず、5万円になった論理的な根拠を書面で提出するよう求めましょう。その上で、必要であれば、その書面をもって他の弁護士に相談して、それで納得できるかどうかを判断すればよいかと思います。
事情聴取を受けた警察署に連絡をして、被害弁償の意思があることを伝えましょう。 被害者に受領の意思があれば何らかの方法で連絡できるようにしてくれると思います。 弁護士経由での連絡を指定される場合もありますので、その際には、弁護士に相談し...
大変お辛い状況かと思います。 事情は詳しくお聞きしなければなんともわかりませんが、もしも相手方から示談の申し出があるということであれば検討の余地はあるように思います。 そこで、今後どのようにしていくかということですが、ご自身で悩ん...
無断キャンセルに関しては費用を支払う必要があるように思いますが、営業妨害は少し言い過ぎのようにも思います。 取立てが過度であると刑法上も問題になりますので、まずご自身が警察に相談したらいかがでしょうか? さすがに2回程度で業務妨害と...
民法には、債務不履行による損害賠償の範囲につき、以下のように定められています(なお、判例上、不法行為による損害賠償の範囲についても、民法416条が類推適用されると解されています)。 (損害賠償の範囲) 第四百十六条 債務の不履行に対...
一般的な見解として、提示された金額はかなり高いと思われますが、具体的な車両の状況を把握していないため確定的なことは言えません。 相手方の提案を控えておいて、適切な金額の支払い意向を伝えることが望ましいです。 交渉は郵便などで行い、記録...
ご質問の背景をもう少し書かないと質問の意味がわからないです。 また、代理人としては動くべきではありません。