損害金を請求され、裁判沙汰になりそうです。

私がとある場所を探しているとAさんに相談しました。すると、Aさんがその場所を紹介してくれて、そこに辿り着くためのバックアップをしてくださるなど順調に進んでいました。しかし、私情で私がそれを断ってしまい、そのせいで仲介役だったAさんに多額の損害が発生したらしく、裁判を起こすかもしれないと言われました。
金銭が絡むやり取りはしてないですし、契約書なども書いていません。
しかし、もし裁判沙汰になったら断ったこちら側が損害金を支払わなければならないのでしょうか。

ご相談内容だけでは詳細は分かりかねますが、特に何ら契約の申込みをしていないのであれば、損害金を支払わなければならない可能性はまずないでしょう。

回答ありがとうございます。
ある企業との面接などを取り持って頂きました。
初めはちゃんとやり遂げるつもりで受けたのですが、色々と違うなとなってしまい断りました。面接はもう少し先なのでそれには行ってません。
しっかりすると言ったのは私ですし、でも口約束といえば口約束なのですが、契約書を書いてないとは言え損害金の証明書などを見せられても支払わなくても良いのでしょうか?

そもそも、裁判に耐えられるような主張や立証を相手が行うことができるのか疑義がありますし、相手の言い値の損害額の賠償義務が認められるのかも疑問です(ご投稿の内容からは、面接を受けなければならない義務や面接先と契約しなければならない義務まであなたに課されていたとは言えないのではないでしょうか)。
 もし、相手から何らかの損害賠償請求を現実にされた場合には、その場で支払ってしまわず、速やかにお住まいの地域等の弁護士に相談し、適切なアドバイスを仰ぐ等、冷静な対処を心掛けましょう。

ご回答ありがとうございます。

義務などは特に課されていませんが、企業へ提出する推薦書はAさんが書いていました。それは万が一私が問題を起こした際にAさんが責任を取るというようなものです。
私が行くのを断ったせいでその企業への謝罪、また、その企業との繋がりが無くなる、その謝罪に行く間他の商談のキャンセルなどにより100万単位の損害金が発生しているそうです。

民法には、債務不履行による損害賠償の範囲につき、以下のように定められています(なお、判例上、不法行為による損害賠償の範囲についても、民法416条が類推適用されると解されています)。

(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

※なお、判例上、416条2項の特別の事情を予見すべきであった「当事者」とは、債務者と解されています。

→ 損害賠償の範囲を考える講学上の事例として、事故に遭ったことにより、商談の機会を失った•破断になったこと等を理由とする損害(商談成立によって得られるはずであった利益等)の賠償請求が可能かというものがあります。
 このような損害は事故によって通常生ずべき損害とは言えないのではないか、また、賠償義務を負うことになる者が商談の破断等を予見することができるようなケースは稀ではないか等の理由から、商談成立によって得られるはずであった利益等は損害賠償の範囲には含まれ難いのではないか等と指摘されることがあります。
 あなたのケースでも、このような講学上の事例と同じように考えられる可能性があるように思います。
 争える余地は十分あると思われますので、ご自身での対応が困難になった場合には、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみて下さい。

ありがとうございます、少し心が軽くなりました。
もし今後話が大きくなる様でしたら相談してみます。