示談の話し合いの途中に支払いを拒否された場合、弁済を求める方法
先日、車両と自転車の窃盗にあいました。
犯人は見つかり、犯人は精神的な理由で現地には来ず、娘から示談をお願いされました。
車両と自転車の賠償のみお願いし、見積書を渡し、3日後の月曜日に支払います。と、帰りました。
しかし翌日、見積書を見たら想定以上のものだったので分割か払えないか…父(犯人)に聞いてまた連絡しますと言われました。
その翌日、知り合いの社長の顧問弁護士を立てることにしましたので今しばらくお時間下さいと娘から電話がありました。
こちらは車と自転車のなくなったものの見積り金額だけは返して欲しいです。
必ず返してもらうにはどうしたら良いでしょうか。
自分から示談を申し出ておいて取り止める可能性もあるのでしょうか。
その場合弁済してもらえないのでしょうか。
>自分から示談を申し出ておいて取り止める可能性もあるのでしょうか。
その場合弁済してもらえないのでしょうか。
一般論として、被害弁償の意向が被疑者側にある場合であっても、被害者側との金額の折り合いがつかず弁償を断念することはしばしばあります。
その見積内容が妥当なものなのか高額なものなのかは実際の内容を見ないと判断できませんが、被疑者が刑事事件の手続の中での被害弁償を断念した場合、回収するためには民事訴訟を提起せざるを得なくなるケースも実際にあります。
>自分から示談を申し出ておいて取り止める可能性もあるのでしょうか。
あります。例えば、被害者側が提示した金額について支払えない、あるいは納得できないような場合です。
>その場合弁済してもらえないのでしょうか。
具体的なケースによります。
見積もりより低いが支払う、ということもありますし、
どうしても折り合いが付かなければ、裁判を検討することもあります。